○豊丘村多面的機能支払交付金実施要綱

平成27年4月1日

訓令第27号

第1 趣旨

1 農業・農村は、国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全、良好な景観の形成等の多面的機能を有しており、その利益は広く豊丘村民(以下「村民」という。)が享受している。

しかしながら、近年の農村地域の過疎化、高齢化、混住化等の進行に伴う集落機能の低下により、地域の共同活動によって支えられている多面的機能の発揮に支障が生じつつある。また、地域の共同活動の困難化に伴い、農用地、水路、農道等の地域資源の保全管理に対する担い手農家の負担の増加も懸念されるところである。

多面的機能支払交付金(以下「本交付金」という。)は、このような状況に鑑み、農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るための地域の共同活動に係る支援を行い、地域資源の適切な保全管理を推進することにより、農業・農村の有する多面的機能が今後とも適切に維持・発揮されるようにするとともに、担い手農家への農地集積という構造改革を後押しするものである。

2 本交付金による取組みについては、「農業の有する多面的機能の発揮の促に関する法律」(平成26年法律第78号。以下「法」という。)、「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行令」(平成26年政令第347号。以下「施行令」という。)、「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行規則」(平成26年農林水産省令第14号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

第2 本交付金の基本的考え方

1 村民の理解の増進

地域共同による農用地、水路、農道等の地域資源の保全管理は、国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全、良好な景観の形成等の農業が有する多面的機能の適切かつ十分な発揮につながるものである。

このため、本交付金による取組の推進に当たっては、地域の農業者を中心に、地域住民や都市住民等のできるだけ多様な主体の参画が得られるよう取り組むとともに、本交付金による取組の実行状況を点検し、施策の効果の評価等を実施するなど、地域資源の適切な保全管理に資する活動に関して、村民の理解の増進に努めることが必要である。

2 国、県、豊丘村、関係団体等の連携

本交付金による取組の推進に当たっては、国、県、豊丘村(以下「村」という。)、関係団体等は適切に役割分担を行い、相互に連携を図る必要がある。

特に、本交付金による取組が地域の多様な実態を反映し、その推進に当たりそれぞれの地域が創造性を発揮するためには、県、村の役割が重要であり、国、県、村が緊密な連携の下に一体となって本交付金による取組を推進することが必要である。

3 各種施策との連携

本交付金の交付に当たっては、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)等の関連諸制度との調和を図るとともに、経営所得安定対策のほか、次に掲げる施策と連携しつつ、農業の多面的機能の維持・発揮に努めることが必要である。

(1) 農業生産基盤の整備に関する施策

(2) 農村における環境整備に関する施策

(3) 農産物の生産体質強化、農産物の需要動向に即した生産の誘導に関する施策

(4) 遊休農地の解消による優良農地の確保に関する施策

(5) 環境保全型農業の推進に関する施策

(6) 都市と農山漁村の共生・対流を図る施策

第3 実施体制

豊丘村長(以下「村長」という。)は、本交付金による取組が円滑に実施されるよう、広域活動組織(別紙5に定める組織をいう。以下同じ。)の広域協定(別紙5に定める協定をいう。以下同じ。)を認定するとともに、広域活動組織又は活動組織(以下、「対象組織」という。)が作成する法第7条の事業計画(別紙1の第6の1及び別紙2の第6の1に定める事業計画をいう。以下「事業計画」という。)を認定する。また、活動の実施状況の確認等を行う。

第4 交付金の構成

本交付金は、次に掲げるものにより構成される。

1 多面的機能支払交付金

(1) 農地維持支払交付金

農地維持支払交付金は、法第3条第3項第1号イに掲げる事業として別紙1に基づき地域共同による農用地、水路、農道等の地域資源の基礎的な保全管理活動及び地域資源の適切な保全管理のための推進活動(以下「農地維持活動」という。)に取り組む広域活動組織又は活動組織に対して、別紙1の第6の2に定める活動期間(以下「活動期間」という。)を通して交付される交付金をいう。

(2) 資源向上支払交付金

資源向上支払交付金は、法第3条第3項第1号ロに掲げる事業として別紙2に基づき地域資源の質的向上を図る共同活動及び施設の長寿命化のための活動等(以下「資源向上活動」という。)に取り組む広域活動組織又は活動組織に対して交付される交付金であり、以下の活動に対して活動期間を通して交付される交付金をいう。

ア 地域資源の質的向上を図る共同活動(以下「資源向上活動(共同)」という。)

イ 施設の長寿命化のための活動(以下「資源向上活動(長寿命化)」という。)

ウ 地域資源保全プランの策定

エ 組織の広域化・体制強化

2 多面的機能支払推進交付金

別紙3に基づき、多面的機能支払交付金の適正かつ円滑な実施に資するため、県を通じて村に対して交付される交付金をいう。

第5 事業実施主体

1 多面的機能支払交付金

多面的機能支払交付金の事業実施主体は、広域活動組織又は活動組織とする。

2 多面的機能支払推進交付金

多面的機能支払推進交付金のうち、市町村推進事業の事業実施主体は、村とする。

第6 費用の補助

村は、毎年度、予算の範囲において、法第9条及び施行令に基づくほか、別紙1から別紙3までに定めるところにより、活動期間を通して本交付金に係る事業を実施するために必要な経費について、活動組織に助成する。

第7 委任

本交付金の実施に関し必要な事項は、この要綱に定めるもののほか、村長が別に定める。

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

2 豊丘村農地・水保全管理支払交付金実施要綱(平成19年豊丘村訓令第5号。以下「交付金旧24要綱」という。)により採択又は認定された農地・水・環境保全管理組織については、この要綱に基づく広域活動組織として採択又は認定されたものとみなす。

3 豊丘村農地・水・環境保全向上対策実施要綱(平成19年豊丘村訓令第4号。以下「対策旧要綱」という。)又は交付金旧24要綱に基づき承認等された運営委員会規則及び農地・水・環境保全管理協定書、活動組織の規約及び協定書並びに活動計画書において、「農地・水保全管理支払交付金」とあるのは「多面的機能支払交付金」と、「共同活動支援交付金」とあるのは「農地維持支払交付金及び資源向上支払交付金(地域資源の質的向上を図る共同活動)」と、「向上活動支援交付金」とあるのは「資源向上支払交付金」と、「農地・水・環境保全管理組織」とあるのは「広域活動組織」と、「農地・水・環境保全管理協定」とあるのは「広域協定」とみなすことができるものとする。

4 交付金旧24要綱に基づく高度な農地・水の保全活動については、平成25年度までに採択された活動計画書に定められた活動期間の終了年度まで、当該計画書に基づく活動を、農地維持支払交付金及び資源向上支払交付金(地域資源の質的向上を図る共同活動)を活用することにより継続することができるものとする。なお、この場合の交付単価及び対象活動の要件は、従前の例によるものとし、交付金の交付並びに実施状況及び実績の報告等については、この要綱に基づき行うものとする。

5 平成26年度から活動を継続する対象組織にあっては、平成27年度に事業計画が認定されるまでの間、平成26年度までに採択された活動計画書に基づく活動を実施することができるものとする。

6 平成26年度までに交付された交付金の使途については、なお従前のとおりとする。

7 平成26年度の地域協議会推進事業のうち、平成27年度に行う事業については、推進組織が実施する事業についての定めがある要綱基本方針が関東農政局長(以下、「農政局長」という。)の同意が得られるまでの間、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け26農整第170号)により承認された地域協議会が、平成26年度に農政局長が同意した基本方針に基づき、多面的機能支払推進交付金により実施することができるものとする。

8 平成26年度の地域協議会推進事業のうち、平成27年度に行う事業については、要綱基本方針に推進組織が行う業務として位置付けられた場合には、推進組織が多面的機能支払推進交付金により実施することができるものとする。

9 平成27年度においては、要綱基本方針が農政局長の同意を得られるまでの間、本要綱に基づく推進組織推進事業のうち、平成26年度の地域協議会推進事業と重複する事業については多面的機能支払交付金実施要綱により承認された地域協議会が行うことができるものとする。

10 対策旧要綱、交付金旧24要綱又は本要綱に基づき承認等された対象組織の活動計画書において、「協定農用地」とあるのは「認定農用地」、「協定期間」とあるのは「活動期間」、「協定対象区域図面」とあるのは「認定対象区域図面」とみなすことができるものとする。

11 対策旧要綱、交付金旧24要綱及び本要綱に基づき平成26年度までに交付された交付金に係る報告及び証拠書類の保管については、県、市町村及び推進組織で協議し、交付金の報告に係る報告をする者及び証拠書類の保管をする者を定め、その結果を農政局長に報告するものとする。

12 対策旧要綱、交付金旧24要綱に基づき平成25年度までに交付された共同活動支援交付金については、要綱別紙1の第10に基づき、村長が対策旧要綱又は交付金旧24要綱に基づく協定の締結又は広域協定の認定年度に遡って返還することを求めるものとする。

豊丘村多面的機能支払交付金実施要綱

平成27年4月1日 訓令第27号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
平成27年4月1日 訓令第27号