○豊丘村総合戦略推進本部設置要綱

平成27年4月1日

訓令第15号

(設置)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号。)第10条第1項に規定する豊丘村のまち・ひと・しごと創生総合戦略 未来とよおか創生プラン(以下「総合戦略」という。)を策定し、庁内において横断的かつ効果的な人口減少問題対策を含めた地方創生に関する施策を推進するため、豊丘村総合戦略推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 推進本部は、次の各号に掲げる事務について調査及び協議する。

(1) 総合戦略の策定及び改定に関すること。

(2) 地方人口ビジョンの策定に関すること。

(3) 総合戦略の施策実施に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、総合戦略及び人口減少問題対策について必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長、推進部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長には村長、副本部長には副村長及び教育長をもって充てる。

3 推進部長には、総務課長をもって充てる。

4 本部員は、豊丘村課設置条例(平成9年豊丘村条例第14号)第2条に規定する、総務課長を除く課の課長、議会事務局長、教育委員会事務局長、教育委員会子ども課長をもって充てる。

(職務)

第4条 本部長は、推進本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 推進部長は、推進本部の運営を管理する。

(会議)

第5条 推進本部の会議は、推進部長が必要に応じて本部長の許可を得て招集し、会議の議長となる。

2 推進部長は、必要があると認めるときは、本部長の許可を得て、推進本部の構成員以外の者を会議に出席させることができる。

(作業部会)

第6条 推進本部に、具体的事項について協議及び検討を行うため、作業部会を置くことができる。

2 作業部会は、本部長が指名する者をもって構成する。

(庶務)

第7条 推進本部の庶務は、総務課企画財政係において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、推進本部及び作業部会の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

豊丘村総合戦略推進本部設置要綱

平成27年4月1日 訓令第15号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成27年4月1日 訓令第15号