○豊丘村中山間地域等直接支払交付金交付要綱
平成27年12月1日
訓令第41号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中山間地域等における耕作放棄地の発生を防止し、農用地等の多目的機能を確保することを目的として、中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知)に基づき、集落協定又は個別協定に規定する農業生産活動等を行う農業者等に対し、予算の範囲内で交付金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付金の額及び交付単価)
第2条 交付金の額及び交付単価は、別表に定めるとおりとする。
(交付金の交付申請)
第3条 交付金の交付を受けようとする集落代表者等(以下「申請者」という。)は、豊丘村中山間地域等直接支払交付金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項に規定する通知に、必要な条件を付すことができる。
(実績報告)
第6条 交付事業者は、当該事業が完了したときは、豊丘村中山間地域等直接支払交付金実績報告書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
3 村長は、前項の規定による請求書により、交付金を交付するものとする。ただし、村長が認めるときは、概算払により交付することができる。
(交付金の返還)
第8条 申請者が虚偽その他不正な行為により交付金の交付を受けた場合又は交付事業者が交付金を他の用途に使用し、当該事業に関する交付金の決定内容若しくはこれに基づく村長の処分等命令に違反した場合は、交付金の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 村長は、前項の規定により交付金の交付を取消し、又はその額を減額した場合で既に交付金の全部又は一部が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(書類の保管)
第9条 交付事業者は、交付金の交付申請の基礎となった証拠書類及び交付に関する証拠書類を交付金の交付が完了した日が属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年12月1日から施行する。
(経過措置)
この要綱施行の際、現に制定前に施行されているものについては、なお従前の例による。
附則(令和3年5月10日要綱第24号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の豊丘村中山間地域等直接支払交付金交付要綱の規定は、令和3年3月31日から適用する。
別表(第2条関係)
1 交付単価
地目 | 区分 | 交付単価 (10a当たり) |
田 | 急傾斜(1/20以上) | 21,000円 |
緩傾斜(1/100以上1/20未満) | 8,000円 | |
畑 | 急傾斜(15度以上) | 11,500円 |
緩傾斜(8度以上15度未満) | 3,500円 | |
草地 | 急傾斜(15度以上) | 10,500円 |
緩傾斜(8度以上15度未満) | 3,000円 | |
採草放牧地 | 急傾斜(15度以上) | 1,000円 |
急傾斜(8度以上15度未満) | 300円 |
2 加算措置
(1) 棚田地域振興活動加算
集落協定の活動において、棚田地域振興法第10条の認定棚田地域振興活動計画が策定された地域であって、当該計画に係る協定農用地の勾配が田で1/20以上、畑で15度以上である農地(以下「棚田地域振興農地」という。)について、協定認定年度(ただし、途中の年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合には当該変更年度)から令和6年度までの間に、国が別に定めるところにより、棚田地域の振興を図る取組を行う場合に、棚田地域振興農地の面積に応じて加算されるものをいう。)の10a当たりの交付単価
地目 | 交付単価(10a当たり) |
田 | 10,000円 |
畑 | 10,000円 |
注1:棚田地域振興活動加算の交付を受ける農用地については、同一農用地を対象として超急傾斜農地保全管理加算、集落機能強化加算及び生産性向上加算のいずれの加算についても交付を行わないものとする。
(2) 超急傾斜農地保全管理加算
集落協定又は個別協定の活動において、協定認定年度(ただし、途中の年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合には当該変更年度)から令和6年度までの間に、国が別に定めるところにより、協定農用地内の勾配が田で1/10以上、畑で20度以上である農地(以下「超急傾斜農地」という。)の保全等の取組を行う場合に、超急傾斜農地の面積に応じて加算される額)の10a当たりの交付単価
地目 | 交付単価(10a当たり) |
田 | 6,000円 |
畑 | 6,000円 |
注1:超急傾斜農地保全管理加算の交付を受ける農用地については、同一農用地を対象として棚田地域振興活動加算の交付を行わないものとする。
(3) 集落協定広域化加算
集落協定の活動において、協定認定年度(ただし、途中の年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合には当該変更年度)から令和6年度までの間に、他の集落内の対象農用地を新たに含めて協定を締結して、国が別に定めるところにより、当該協定に基づく活動において主導的な役割を担う人材を確保する場合(単年度に限る)、又は、当該協定に基づく活動において主導的な役割を担う人村を確保した上で、広域化により実現する農業生産活動等の継続のための取組を行う場合に、当該協定農用地の全てに加算されるものをいう。)の10a当たりの交付単価
地目 | 交付単価(10a当たり) |
田 | 3,000円 |
畑 | 3,000円 |
草地 | 3,000円 |
採草放牧地 | 3,000円 |
注1:1協定当たりの加算額は、200万円/年を上限とする。
(4) 集落機能強化加算
集落協定の活動において、協定認定年度(ただし、途中の年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合には当該変更年度)から令和6年度までの間に、国が別に定めるところにより、新たな人材の確保に関する取組又は集落機能を強化する取組を行う場合に、当該協定農用地の全てに加算されるものをいう。)のlOa当たりの交付単価
地目 | 交付単価(10a当たり) |
田 | 3,000円 |
畑 | 3,000円 |
草地 | 3,000円 |
採草放牧地 | 3,000円 |
注1:1協定当たりの加算額は、200万円/年を上限とする。
注2:集落機能強化加算交付を受ける農用地については、同一農用地を対象として棚田地域振興活動加算の交付を行わないものとする。
(5) 生産性向上加算
集落協定の活動において、協定認定年度(ただし、途中の年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合には当該変更年度)から令和6年度までの間に、国が別に定めるところにより、農業生産性の向上を図る取組を行う場合に、当該協定農用地の全てに加算されるものをいう。)の10a当りの交付単価
地目 | 交付単価(10a当たり) |
田 | 3,000円 |
畑 | 3,000円 |
草地 | 3,000円 |
採草放牧地 | 3,000円 |
注1:1協定当たりの加算額は、200万円/年を上限とする。
注2:生産性向上加算の交付を受ける農用地については、同一農用地を対象として棚田地域振興活動加算の交付を行わないものとする。
様式 略