○豊丘村消防施設の設置及び維持管理に関する規程
平成28年2月1日
訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、豊丘村の消防施設の設置及び維持管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置及び維持管理)
第2条 消防施設の設置及び維持管理は、次に定めるところによる。
区分
費用負担等
施設管理
防火水槽
地元要望による本体の新設
地元にて用地を確保
工事費の3%を地元にて負担
地元
本体の修繕
全額村費
取水・排水施設の修繕
工事費の10%を地元にて負担
消火栓
新設及び修繕
消火栓機材箱
設置及び取替
村にて資材を支給
地元にて設置
附則
この規程は、平成28年2月1日から施行する。
平成28年2月1日 訓令第3号
(平成28年2月1日施行)