○豊丘村行政不服審査に関する条例

平成28年3月23日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)その他法令で定める不服申立てに関し必要な事項を定めるものとする。

第2条から第6条まで 削除

(手数料等)

第7条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項(他の法令において準用する場合を含む。)及び法第81条3項の規定により読み替えて準用する法第78条第4項(他の法令において準用する場合を含む。)の条例で定める手数料の額は、無料とする。

2 法第38条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)及び第78条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する写し又は書面の交付を受ける者は、当該書面若しくは書類の写しの作成又は送付に必要な費用を負担しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月1日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年9月29日から施行する。

豊丘村行政不服審査に関する条例

平成28年3月23日 条例第5号

(平成28年9月29日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成28年3月23日 条例第5号
平成28年9月1日 条例第19号