○豊丘村介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年2月29日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 総合事業の実施主体は、豊丘村とする。

2 村長は、事業の利用者、サービス内容及び費用負担額の決定を除き、総合事業の実施について適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、医療法人、民間事業者、住民ボランティア団体等に委託することができるものとする。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 要介護者とは、法第7条第3項に規定する要介護者をいう。

(2) 要支援者とは、法第7条第4項に規定する要支援者をいう。

(3) 介護予防・生活支援サービス事業対象者(以下「事業対象者」という。)とは、65歳以上の者(要介護者及び要支援者を除く。)で要介護状態又は要支援状態となる可能性の高い状態にあり、別に定める基本チェックリストの結果が基準に該当する者をいう。

(事業構成、事業内容及び対象者)

第4条 総合事業の事業構成、事業内容及び対象者は別表第1に定めるものとする。

(利用申請)

第5条 別表第1中、介護予防・生活支援サービス事業を利用する者は、利用申請書を村長に提出しなければならない。ただし、次の各号の一に該当するときは、利用を許可しないものとする。

(1) 施設等を破損し又は消滅するおそれがあると認められるとき。

(2) その他利用が不適当と認められるとき。

(利用の取り消し等)

第6条 村長は次の一に該当するときは、利用を停止又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) その他管理上支障があると認めるとき。

(利用料)

第7条 総合事業を利用する者(以下「利用者」という。)は、別表第2に定める利用料等を負担するものとする。

2 総合事業の実施の際に実費が生じる場合は、その費用は利用者の負担とする。

3 第1項の利用料等については、総合事業の実施機関において徴収する。

(遵守事項)

第8条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守するとともに秩序を保持しなければならない。

(1) 火災及び盗難の防止に努めること。

(2) 施設等を大切にすること。

(3) 他の利用者の妨害又は迷惑になる行為をしないこと。

(給付管理)

第9条 要支援者が総合事業を利用する場合には、予防給付の支給限度額の範囲内で予防給付と総合事業(指定事業者のサービスに限る。)を一体的に給付管理するものとする。

2 事業対象者については、指定事業者が提供するサービスを利用する場合に限って、要支援認定区分が要支援1の予防給付の支給限度額の範囲内で給付管理を行う。ただし、村長が特に必要と認める場合は、要支援2の限度額を上限とすることができるものとする。

(高額介護予防サービス費等相当事業)

第10条 村長は、総合事業において、法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する額(以下「高額介護予防サービス費等相当額」という。)を支給するものとする。

2 前項に掲げる高額介護予防サービス費等相当額の支給要件、支給額、その算定方法は、高額介護予防サービス費等の例によるものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日要綱第9号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

事業構成

事業内容

対象者

介護予防・生活支援サービス事業

訪問型サービス(第1号訪問事業)

訪問介護(現行の訪問介護相当)

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条による改正前の法(以下「旧法」という。)の介護予防訪問介護に相当するサービス

豊丘村内に住所を有する要支援者及び事業対象者のうち、介護予防ケアマネジメントで事業の利用が必要である者

訪問介護サービスA(緩和した基準によるサービス)

調理、掃除、買い物等の生活支援を中心としたサービス

訪問介護サービスB(住民主体によるサービス)

住民主体による訪問型サービス事業の開始に要する経費に対しての助成

通所型サービス(第1号通所事業)

通所介護(現行の通所介護相当)

旧法の介護予防通所介護に相当するサービス

通所介護サービスA(緩和した基準によるサービス)

通所介護事業所がレクリエーション等介護予防に資する活動で、短時間で実施するサービス

通所介護サービスB(住民主体によるサービス)

住民主体による通所型サービス事業の開始に要する経費に対しての助成

通所介護サービスC(短期集中型介護予防サービス)

保健・医療の専門職による、生活機能向上のための運動機能、身体機能の向上トレーニング等

介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)

事業対象者に対し、介護予防及び生活支援を目的として、その心身の状況、置かれているその他の状況に応じて、その選択に基づき、適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう、専門的視点から必要な援助を行う。

豊丘村内に住所を有する要支援者(法第8条の2に規定する介護予防サービスを利用するため同法第58条に規定する指定介護予防支援を受けている者を除く。)及び事業対象者

一般介護予防事業

介護予防把握事業

地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、閉じこもり等何らかの支援を必要とする者を把握し、介護予防活動につなげる。

65歳以上の者及びその支援のための活動に関わる者

介護予防普及啓発事業

介護予防の普及啓発に資する介護予防教室等の開催、有識者等による講演会、相談会の開催、介護予防の基本的知識を普及啓発するためのパンフレット等の作成及び配布を行う。

地域介護予防活動支援事業

地域における住民主体の介護予防活動の育成及び支援を行う。

一般介護予防事業評価事業

介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の検証を行い、一般介護予防事業の事業評価を行う。

地域リハビリテーション活動支援事業

地域における介護予防の取り組みを機能強化するために、通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進する。

別表第2(第7条関係)

事業名

利用料等


単位

利用者負担

介護予防・生活支援サービス事業

訪問型サービス(第1号訪問事業)

訪問介護(現行の訪問介護相当)

国が定める予防給付の単位によるものとする。

費用の1割又は2割

訪問介護サービスA(緩和した基準によるサービス)

223単位/1日

※1単位=10円とする。

200円/1日

通所型サービス(第1号通所事業)

通所介護(現行の通所介護相当)

国が定める予防給付の単位によるものとする。

費用の1割又は2割

通所介護サービスA(緩和した基準によるサービス)

入浴あり304単位/1日

入浴なし254単位/1日

運動機能加算

51単位/1回

口腔機能加算

34単位/1回

※1単位=10円とする。

入浴あり

250円/1日

入浴なし

200円/1日

通所介護サービスB(住民主体によるサービス)

自主運営団体が定める。

通所介護サービスC(短期集中型介護予防サービス)

300単位/1回

※1単位=10円とする。

300円/1回

豊丘村介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年2月29日 訓令第4号

(平成30年4月1日施行)