○豊丘村行政不服審査会規則
平成28年4月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊丘村行政不服審査に関する条例(平成28年豊丘村条例5号)第4条第5項の規定により、豊丘村行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、委員のうちから会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決する所による。
(事務局)
第4条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第5条 この規則の定めるもののほか、審査会の運営に関して必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日以後最初に招集される審査会の招集及び、会長が選任されるまでの間の審査会の主宰は、村長が行う。