○豊丘村高等学校生徒通学費助成金交付要綱

平成28年4月1日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高等学校生の通学に要する経費(以下「通学費」という。)に係る保護者負担の軽減を図るため、通学費の一部に対し予算の範囲内で助成金を交付することについて、補助金等交付規則(平成2年豊丘村規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 生徒 豊丘村に住民登録があり、長野県内にある学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校、特別支援学校の高等部及び専修学校の高等課程(以下「高等学校等」という。)に在籍している者をいう。

(2) 保護者 前号に規定する生徒を保護する義務のある者をいう。

(3) 定期券 公共交通機関が発行する1箇月、3箇月又は6箇月の鉄道及び路線バスの通学用定期乗車券で、生徒の住居及び生徒が通学する高等学校等に最も近い駅又は路線バス停留所までの区間において利用した場合のものをいう。

(助成対象者)

第3条 通学費の助成対象者は、豊丘村内に在住する生徒の保護者とする。ただし、この要綱以外の法令等による通学費の助成を受けている者については、助成対象としない。

(助成対象期間)

第4条 助成対象とする期間は、高等学校等の正規の修業年限を上限とする。

(助成対象経費)

第5条 助成金の交付の対象となる経費は、生徒が最も合理的な経路によって通学に利用する定期券の購入金額とする。

(助成金の支給期)

第6条 助成金は、10月に4月分から9月分までを、3月に10月分から3月分までを支給する。ただし、教育長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(助成金の額)

第7条 助成金の額は、支給期ごとに算定した定期券購入額の合計額に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、100円未満の端数は、支給しないものとする。

(交付申請)

第8条 規則第3条第1項に規定する申請書は、高等学校等生徒通学費助成申請書兼助成金請求書(別記様式)によるものとする。

2 前項に規定する申請書に添付する関係書類は、次の各号に定めるものとする。

(1) 生徒の在学証明書の写し

(2) 定期券購入に係る領収書又は定期券の写し

(3) 当該助成金の振込を希望する預金通帳の写し

(交付決定及び支給)

第9条 村長は、前条に規定する申請を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めたときは助成金を交付する。

(助成金の返還)

第10条 村長は、助成金の交付を受けた者が次のいずれかに該当するときは、交付を受けた助成金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(1) 交付要綱の趣旨に違反したとき

(2) 虚偽の申請、その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年8月10日要綱第25号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する

様式 略

豊丘村高等学校生徒通学費助成金交付要綱

平成28年4月1日 訓令第9号

(令和5年8月10日施行)