○豊丘村創業支援事業補助金審査委員会規程

平成28年4月1日

規程第33号

(設置)

第1条 豊丘村創業支援事業補助金交付要綱(平成28年豊丘村訓令第27号)に規程する豊丘村創業支援事業補助金(以下「補助金」という。)の審査を行うため、豊丘村創業支援事業補助金審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は次に掲げる事項について村長の諮問に応じ審査を行う。

(1) 補助金の審査に関すること。

(2) 豊丘村創業支援事業計画に関すること。

(3) 豊丘村内における創業支援施策に関すること。

(4) その他必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会の委員は次の各号に掲げる者とし、村長が委嘱する。

(1) 副村長

(2) 産業建設課長

(3) 豊丘村商工会長

(4) 豊丘村商工会経営指導員

(5) 飯田信用金庫豊丘支店長

(6) 株式会社八十二銀行市田支店長

(7) 長野県信用保証協会飯田支店長

(8) 株式会社日本政策金融公庫伊那支店長

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 委員会に会長1人を置き、互選によりこれを定める。

2 会長は会務を総理し、会議の議長となる。

(会議)

第6条 委員会は、会長が招集する。

2 委員会は委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員はやむを得ない理由のあるときは、適当な者を代理人として委任し会議に出席させることができる。

4 専門的な事項等について必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ意見を求めることができる。

5 会議の議事は出席委員の同意を得てこれを決し、可否同数のときは会長の決するところによる。ただし、第2条第1号の議事において、補助金申請者に対し融資実行が決定又は決定見込である金融機関など審査案件に対し相当の利害関係を有する者は採決から外れるものとする。

(関係者の出席)

第7条 委員会はその審議上必要ある場合は、審議に関係のある者の出席を求めて意見を聞くことができる。

(補則)

第8条 この規程に定めるもの以外で必要な事項は別に定める。

附 則

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

豊丘村創業支援事業補助金審査委員会規程

平成28年4月1日 規程第33号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 商工・観光
沿革情報
平成28年4月1日 規程第33号