○豊丘村工場排水処理施設整備事業補助金交付規則

平成28年8月1日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、村内公共用水域の水質汚濁を防止するため、下水道処理区域内の事業所等から排出される工場排水等を、その水質及び排出量から村の設置する特定環境保全公共下水道及び農業集落排水処理施設(以下「下水道等」という。)に接続することが不可能な場合に、事業者自らが設置する排水処理施設及び流入管の施設整備に要する費用に対して、村が交付する排水処理施設整備事業補助金の交付に必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は次の各号に掲げるものとする。

(1) 公共用水域 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号。以下「法」という。)第2条に規定するものをいう。

(2) 下水道処理区域 下水道等により汚水処理を行う区域

(施設の定義)

第3条 この規則において、次の各号すべてに該当する施設を排水処理施設という。

(1) 法第5条第1項に定める特定施設設置を県知事へ届出た者が設置する排水処理施設

(2) 工場排水、雑排水を併せて処理する施設であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90%以上、放流水のBOD20mg/l(日間平均値)以下の能力を有するもの。ただし、放流先河川等に特別な排水基準が定められている場合は、その排水基準以下であるもの。

(補助金の交付)

第4条 村は前条に規定する排水処理施設を設置する者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。ただし、同一事業者への補助金の交付は1回を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する者に対しては、補助金を交付しない。

(1) 第7条に規定する事前協議を行わずに、排水処理施設を設置した者

(2) 近隣住民及び放流先河川等管理者の同意を得ずに排水処理施設を設置した者

(補助対象事業費の範囲)

第5条 排水処理施設の設置に要する費用に相当する額(以下「補助対象事業費」という。)の範囲は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 第3条で規定する施設の新規設置整備に要する費用

(2) 既存の排水処理施設の老朽化等により、移転新設する際に要する費用。ただし、既存の施設の取り壊し等の費用は含まない。

(3) 流入管の規格及び構造等が、下水道等施設と同等以上の機能を有する工場排水出口から排水処理施設入口までの管路整備に要する費用

(4) その他村長が特に必要と認めた費用

(補助金額)

第6条 補助金の額は次の各号に掲げる額とする。ただし、50,000千円を補助金の限度額とする。

(1) 新規設置の場合 補助対象事業費の1/3以内の額

(2) 移転新設の場合 補助対象事業費の1/3以内の額

(3) 処理施設の一部を補助対象とする場合には、その施設の設置に要する費用と第1号及び第2号による額とを比較し、少ない方の額とする。

2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額を補助金の額とする。

(事前協議)

第7条 排水処理施設を設置する者は、排水処理施設の整備計画等について村長に事前に協議しなければならない。

2 村長は、前項の協議を受けた場合、その排水処理施設の整備計画等に対し指導及び助言を行うことができる。

(補助金交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 申請位置図

(2) 県へ提出した特定施設設置の届出書の写し

(3) 排水処理施設の構造及び処理方法及び処理能力の分かる図面

(4) 流入管の横断図及び縦断図

(5) 放流先河川等までの排水経路図

(6) 工事費内訳書

(7) 納税証明書

(8) その他村長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知書類)

第9条 村長は、前条に規定する補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定することとする。

2 村長は、前項の規定により、補助金を交付すると決定したものに対しては、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、また交付をしないと決定したものに対しては、補助金不交付決定通知(様式第3号)によりそれぞれ通知する。

(変更承認申請書等)

第10条 前条第2項の規定により補助金交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、前条第2項の補助金交付決定通知を受けたのち、補助金交付内容を変更する場合又は中止若しくは廃止しようとするときは、変更承認申請書(様式第4号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに村長に報告してその指示を受けなければならない。

(実績報告)

第11条 補助対象者は、補助金に係る事業完了後1ヶ月以内又は、当該年度3月31日のいずれか早い日に、実績報告書(様式第5号)に次の書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 排水処理施設保守点検業者及び清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該施設の保守点検及び清掃を行う場合にあたっては、自ら行うことができることを証明する書類)

(2) 支払明細書(領収書)の写し

(3) 工事写真

(4) その他村長が必要と認める書類

(交付額の確定)

第12条 村長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し補助金交付額確定通知書(様式第6号)により速やかに補助対象者に通知する。

(補助金の交付)

第13条 村長は、前条の規定による補助金の交付額確定後、補助金交付請求書(様式第7号)による補助対象者の請求に基づき、補助金を交付する。

(補助金交付の取消)

第14条 村長は、補助対象者が次の各号の一に該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取消すことができる。

(1) 不正な手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第15条 村長は、補助金の交付を取消した場合、当該取消に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を求めるものとする。

(その他)

第16条 村長は、補助事業を適正に執行するため、当該工事の状況を施工の現場において確認することができる。

2 村長は、補助対象事業完了後の運転状況を確認するため、必要な資料の提出を補助対象者に請求することができる。また、補助対象者は、村長の求めに応じ、必要な資料を提出するものとする。

3 排水処理施設に対し、地域住民等から苦情が寄せられた場合は、補助対象者の責任において対応及び解決するものとし、結果を村長に報告すること。

第17条 この規則に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については補助金等交付規則(平成2年豊丘村規則第4号)の定めるところによる。

この規則は平成28年8月1日から施行する。

様式 略

豊丘村工場排水処理施設整備事業補助金交付規則

平成28年8月1日 規則第13号

(平成28年8月1日施行)