○豊丘村の自然環境と開発行為との調和に関する条例施行規則

平成28年10月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊丘村の自然環境と開発行為との調和に関する条例(平成28年豊丘村条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例の定めるとおりとする。

(抑制区域)

第3条 条例第8条第1項で規定する事業抑制区域を定めるときは、条例第9条第1項に規定する届出が提出された後、現地確認及び別表2に掲げる関係課と協議、豊丘村環境保全審議会の答申を受け、村長が定めるものとする。

2 村長は、届出のあった事業区域を抑制区域として定める場合は、事業者にその旨を通知するものとする。

(届出)

第4条 条例第9条第1項に規定する届出は、事業に着工する60日前までに行うものとする。

2 前項の届出は、事業届出書(様式第1号)に、別表1に掲げる図書を添付して行うものとする。

3 条例第9条第2項の規定による変更の届出は、事業者変更届出書(様式第7号)によるものとする。

4 条例第9条第3項の規定による変更の届出は、事業変更届出書(様式第8号)に、第2項に掲げる図書のうち変更を行う事項に係る図書を添付して行うものとする。

5 事業者は、前3項の届出について正本、副本を各1部作成し、村長へ提出するものとする。

(事業内容等の軽微な変更)

第5条 条例第10条第2項及び第11条第2項に規定する事業内容等の変更が軽微なものは、次に掲げるものとする。

(1) 事業区域の面積、建築面積及び工作物設置面積の縮小

(2) 事業区域の面積、建築面積及び工作物設置面積規模の3割未満の拡大

(3) その他村長が認めるもの

(該当自治会の理解を得られない理由)

第6条 条例第10条第3項に規定する理解を得られない理由があるときとは、次に掲げるものとする。

(1) 該当自治会が事業者の説明又は協議に応じないとき。

(2) 該当自治会が理解を得られない理由を明らかにしないとき。

(3) その他村長がやむを得ないと認めるとき。

(近隣関係者の理解を得られない理由)

第7条 条例第11条第3項に規定する理解を得られない理由があるときとは、次に掲げるものとする。

(1) 近隣関係者が事業者の説明又は協議に応じないとき。

(2) 近隣関係者が理解を得られない理由を明らかにしないとき。

(3) 近隣関係者が長期の不在、入院等の理由により説明することが困難と認められるとき。

(4) その他村長がやむを得ないと認めるとき。

(審査)

第8条 条例第12条に規定する審査の項目は、別表2に掲げる事項とする。

2 事業者は、条例第12条に規定する審査について、審査依頼書(様式第9号)第4条第2項に掲げる図書のうち審査に係る図書を添付して、村の審査を受けるものとする。

3 村長は、事業者に対し条例第12条に規定する審査の結果を、審査結果通知書(様式第10号)により通知する。

4 事業者は、村長に対し前項の通知について、審査結果回答書(様式第11号)により回答するものとする。

(指導、助言又は勧告)

第9条 条例第13条第1項の指導、助言又は勧告は、指導、助言又は勧告書(様式第12号)によるものとする。

2 条例第13条第2項に規定する報告は、処理状況報告書(様式第13号)によるものとする。

(協議の終了の通知)

第10条 条例第14条に規定する終了の通知は、協議終了通知書(様式第14号)によるものとする。

2 事業者は、前項の通知書の通知日から1年以内に、次条に規定する事業の着手の届出を行うものとする。

(工事の着手等の届出)

第11条 条例第15条の規定による事業の着手、完了、中止又は再開の届出は、工事届出書(様式第15号)によるものとする。

(公表)

第12条 条例第18条第2項に規定する事前の公表通知は、公表の事前通知書(様式第16号)によるものとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(令和3年12月7日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表1(第4条関係)

図書

備考

1 事業計画書

様式第2号

2 法人の登記簿謄本

事業者が法人の場合

3 位置図、案内図


4 土地利用計画図

縮尺1/1000以上

5 土地造成計画平面図

縮尺1/1000以上

6 土地造成計画縦断図

縮尺 縦1/100 横1/1000以上

7 土地造成計画横断図

縮尺1/100~1/200

8 給排水計画平面図


9 流量計算書


10 排水施設構造図


11 建築物設計図

平面図 立面図 断面図

12 工作物設計図

平面図 立面図 断面図

13 地籍図

地籍図は説明に係る範囲、地番、所有者を記入し、対照表と照合できること

14 該当自治会説明会報告書

様式第3号

15 近隣関係者説明報告書

様式第4号

16 説明会等対照表

様式第5号

17 公共施設と土地境界確認書の写し


18 排水に係る放流承諾書


19 事業区域等状況調書

様式第6号

20 他法令による許可等を受けている場合はその写し


21 その他村長が必要と認める図書


別表2(第3条及び第8条関係)

1 総務課

(1) 総合振興計画に関すること

(2) 公有財産に関すること

2 建設環境課

(1) 自然環境に関すること

(2) 騒音及び振動に関すること

(3) 廃棄物、土壌汚染及び水質汚濁に関すること

(4) 希少野生動植物に関すること

(5) 環境影響評価に関すること

(6) 水道水源域の保護に関すること

(7) 景観に関すること

(8) 法定外公共物に関すること

(9) 村道の管理に関すること

3 産業振興課

(1) 森林法に関すること

(2) 農業振興地域に関すること

4 教育委員会

(1) 通学路の安全に関すること

(2) 文化財の保護に関すること

5 農業委員会

(1) 農地転用に関すること

様式 略

豊丘村の自然環境と開発行為との調和に関する条例施行規則

平成28年10月1日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)