○豊丘村緊急通報装置貸与事業実施要綱

平成28年1月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、独居高齢者世帯及び独居身体障がい者等(以下「独居高齢者等」という。)が家庭において急病、災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図り安心して生活できるよう、独居高齢者等に緊急時の連絡用として緊急通報装置を貸与し、福祉の増進に資することを目的とする。

(貸与対象者)

第2条 緊急通報装置の貸与対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、各号の条件として、同一敷地内に親族等が居住していないこととする。

(1) 65歳以上の独居高齢者世帯

(2) 障がい者の独居世帯

(3) 75歳以上高齢者2人世帯のうち、どちらか一方の介護度が要介護1以上の者が同居する世帯

(4) その他村長が特に必要と認める世帯

(申請及び決定)

第3条 緊急通報装置の貸与を受けようとする者は、緊急通報装置貸与事業申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請を受理したときは、申請書を審査し、適当と認めたときは、緊急通報装置貸与決定通知書(様式第2号)により申請者へ通知する。

(使用者の義務)

第4条 前条の規定により緊急通報装置の設置を受けた者(以下「使用者」という。)は、緊急通報装置について、善良な管理を行い適正に使用するものとする。

(費用負担)

第5条 緊急通報装置の貸与に係る費用(機器使用料、取付費用、修理費、消耗品及び撤去費)については、村負担とする。

2 使用者は、月額使用料の一部(以下「月額負担金」という。)及び電気料等の諸費用を負担するものとする。

3 前項に規定する月額負担金は、500円とする。

4 村長は、使用者が次の各号のいずれかに該当し、固定電話の設置がある場合は、月額負担金を免除することができる。

(1) 75歳以上の独居高齢者世帯

(2) 障がい者の独居世帯

(3) 75歳以上高齢者2人世帯のうち、どちらか一方の介護度が要介護1以上の者が同居する世帯

(4) その他村長が特に必要と認める世帯

(貸与の解除)

第6条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、緊急通報装置貸与解除届(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(1) 第2条に規定する貸与対象者が本村に居住しなくなったとき、又は社会福祉施設及び介護保険施設に入所したとき。

(2) 第2条に規定する貸与対象者が死亡したとき。

(3) 第2条に規定する貸与要件に該当しなくなったとき。

(4) その他使用者の希望による解除

(帳簿の備付け)

第7条 村長は、緊急通報装置の貸与に関し、緊急通報装置貸与台帳(様式第4号)を備えるものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、緊急通報装置の貸与に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第8号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

様式 略

豊丘村緊急通報装置貸与事業実施要綱

平成28年1月1日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成28年1月1日 訓令第1号
令和4年4月1日 訓令第8号