○豊丘村特別地域加算に係る訪問介護等利用者負担減額事業実施要綱

平成28年12月20日

訓令第45号

(趣旨)

第1条 この要綱は、特別地域加算(「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚生省告示第19号。以下「居宅算定基準」という。)別表1訪問介護費注11に規定する加算、「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第126号。以下「地域密着型算定基準」という。)別表1定期巡回・随時対応型訪問介護看護費注6に規定する加算及び「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第127号。以下「予防算定基準」という。)別表1介護予防訪問介護費注4に規定する加算をいう。以下同じ。)が行われる地域に所在する指定訪問介護事業所、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所若しくは指定介護予防訪問介護事業所又は地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)の第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)の指定事業所が行う利用者負担の減額事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「利用者負担額」とは、次の各号に掲げるサービス(以下「訪問介護等サービス」という。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 訪問介護 居宅算定基準により算定した費用の額(現に要した費用の額が、当該基準により算定した費用の額を下回ったときは、現に要した費用の額とする。)から、当該サービスに係る介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第40条第1号に規定する居宅介護サービス費又は同条第2号に規定する特例居宅介護サービス費を控除した額

(2) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 地域密着型算定基準により算定した費用の額(現に要した費用の額が、当該基準により算定した費用の額を下回ったときは、現に要した費用の額とする。)から、当該サービスに係る法第40条第3号に規定する地域密着型介護サービス費又は同条第4号に規定する特例地域密着型介護サービス費を控除した額

(3) 介護予防訪問介護 予防算定基準により算定した費用の額(現に要した費用の額が、当該基準により算定した費用の額を下回ったときは、現に要した費用の額とする。)から、当該サービスに係る法第52条第1号に規定する介護予防サービス費又は同条第2号に規定する特例介護予防サービス費を控除した額

(4) 第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63に基づき豊丘村が定める額

(利用者負担の減額事業)

第3条 特別地域加算に係る訪問介護利用者負担減額事業(以下「減額事業」という。)を行おうとする社会福祉法人等は、県及び主たる事務所の所在する市町村に対して利用者負担減免の申し出を行うものとする。

2 前項の規定により申出を行った社会福祉法人等(以下「事業者」という。)は、豊丘村から特別地域加算に係る訪問介護等利用者負担減額確認証(様式第1号、以下「確認証」という。)を交付された者が訪問介護等サービスを利用する際に支払う利用者負担額の10分の1を減額することとする。

(減額対象者)

第4条 減額対象者は、法第41条第1項若しくは法第42条の2第1項に規定する要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者のうち、訪問介護等サービスを受ける日の属する年度(訪問介護等サービスを受ける日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下「市町村民税」という。)が課せられていない者又は市町村の条例で定めるところにより市町村民税を免除された者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護者及び豊丘村社会福祉法人等による利用者負担軽減に対する助成事業実施要綱(平成28年豊丘村訓令第31号)により利用者負担額の軽減を受けている者を除く。

(確認証の申請及び認定)

第5条 減額事業により利用者負担額の減額を受けようとする者は、特別地域加算に係る訪問介護等利用者負担減額対象確認申請書(様式第2号、以下「申請書」という。)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定により申請した者が、第4条に規定する減額対象者であると認めたときは、特別地域加算に係る訪問介護等利用者負担減額決定通知書(様式第3号、以下「決定通知書」という。)により速やかに通知するものとする。

3 村長は、前項の規定により承認した場合には、当該申請者に対し、確認証を速やかに交付するものとする。

(確認証の有効期限)

第6条 確認証の有効期限は、確認証を発行した月の属する年度の翌年度(確認証を発行した月が4月から7月までの場合にあっては、当該月の属する年度)の7月31日までとする。

(確認証の更新)

第7条 確認証の交付を受けた者は、有効期間の満了後においても引き続き減額を受けようとする場合は、確認証の更新の申請を行うことができる。

2 前項の申請をしようとする者は、有効期限の満了日までに確認証を添えて、申請書を村長に提出しなければならない。

3 村長は、前項の規定により提出された書類を審査し、確認証の更新の承認及び非承認を決定し、当該申請者に対し、決定通知書により速やかに通知するものとする。

4 村長は、前項の規定により承認した場合には、当該申請者に対し確認証を速やかに交付するものとする。

(確認証の再交付)

第8条 確認証を紛失又は破損した者は、確認証の再交付を申請することができる。

2 前項の申請をしようとする者は、特別地域加算に係る訪問介護等利用者負担減額確認証再交付申請書(様式第4号、以下「再交付申請書」という。)を村長に提出しなければならない。

3 確認証を破損した場合には、前項の再交付申請書にその確認証を添付しなければならない。

4 村長は、第2項の規定による申請が適当であると認めたときは、速やかに認定証を再交付するものとする。

(住所等の変更)

第9条 確認証の交付を受けた者が、住所又は氏名を変更したときは、14日以内に特別地域加算に係る訪問介護等利用者負担減額確認証記載事項変更届(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(確認証の返還)

第10条 確認証の交付を受けた者は、次の各号に掲げる事由が発生したときは、遅滞なく確認証を村長に返還しなければならない。

(1) 確認証の交付を受けた者が豊丘村の被保険者でなくなったとき。

(2) 法第41条第1項若しくは法第42条の2第1項に規定する要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者でなくなったとき。

(3) その他認定証を必要としなくなったとき。

2 村長は、確認証の交付を受けた者が、次の各号に掲げる事由が発生したときは、確認証を返還させることができる。

(1) 確認証を他人に譲渡又は貸与したとき。

(2) 虚偽の届出を行う等不正な行為があったとき。

(サービスの利用)

第11条 確認証の交付を受けた者は、事業者から訪問介護等サービスの提供を受けるにあたり、確認証を提示するものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

様式 略

豊丘村特別地域加算に係る訪問介護等利用者負担減額事業実施要綱

平成28年12月20日 訓令第45号

(平成28年4月1日施行)