○豊丘村特別地域加算に係る訪問介護等利用者負担減額事業補助金交付要綱

平成28年12月20日

訓令第46号

(趣旨)

第1条 村長は、低所得者の介護保険サービスの利用促進を図るため、対象サービスに係る利用者負担の軽減を行う社会福祉法人等に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、補助金等交付規則(平成2年豊丘村規則第4号)及びこの要綱の定めるところによる。

(交付の対象)

第2条 第1条に規定する補助金は、豊丘村特別地域加算に係る訪問介護等利用者負担減額事業実施要綱(平成28年豊丘村訓令第45号。以下「実施要綱」という。)に基づき社会福祉法人等が行う事業を交付の対象とする。

(補助金の交付額)

第3条 補助金の交付額は、実施要綱第3条第2項に規定する額に2分の1を乗じて得た額とする。

2 交付額に1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。

(交付の条件)

第4条 次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。

(1) 補助事業に要する経費の配分の変更(事業費の額の10%以内の変更を除く。)をする場合には、村長の承認を受けなければならないこと。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、その旨を法人所轄庁及び長野県知事に申し出た上で村長の承認を受けなければならないこと。

(3) 補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに村長に報告してその指示を受けなければならないこと。

(4) 補助金の収支に関する帳簿を備え、関係書類を整理し、かつこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。

(交付申請)

第5条 申請書は、豊丘村特別地域加算に係る訪問介護等利用者負担減額事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、別途定める期日までに村長に提出しなければならない。

(交付請求)

第6条 社会福祉法人等は、補助金の交付(概算払を含む。)を請求しようとするときは、豊丘村特別地域加算に係る訪問介護等利用者負担減額事業補助金交付(概算払)請求書(様式第2号)を村長に提出するものとする。

(変更交付申請)

第7条 この補助金の交付決定後の事情の変更等により申請の内容を変更して申請を行う場合は、豊丘村特別地域加算に係る訪問介護等利用者負担減額事業補助金変更交付申請書(様式第3号)によるものとし、別途定める期日までに村長に提出しなければならない。

(事業計画変更の承認申請)

第8条 第4条第1号の規定により、村長の承認を受けようとするときは、豊丘村特別地域加算に係る訪問介護等利用者負担減額事業補助金事業計画変更承認申請書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(事業の中止又は廃止の承認申請)

第9条 第4条第2号の規定により村長の承認を受けようとするときは、豊丘村特別地域加算に係る訪問介護等利用者負担減額事業補助金中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を、事業を中止又は廃止しようとする日の60日前までに村長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 実績報告書は、豊丘村特別地域加算に係る訪問介護等利用者負担減額事業補助金実績報告書(様式第6号)によるものとし、別途定める期日までに村長に提出しなければならない。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

様式 略

豊丘村特別地域加算に係る訪問介護等利用者負担減額事業補助金交付要綱

平成28年12月20日 訓令第46号

(平成28年4月1日施行)