○豊丘村特別地域加算に係る訪問介護等利用者負担減額事業助成金交付要綱

平成28年12月20日

訓令第47号

(趣旨)

第1条 この要綱は、特別地域加算(「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚生省告示第19号)別表1訪問介護費注11に規定する加算、「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第126号)別表1定期巡回・随時対応型訪問介護看護費注6に規定する加算及び「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第127号)別表1介護予防訪問介護費注4に規定する加算をいう。以下同じ。)が行われる地域に所在する指定訪問介護事業所、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所若しくは指定介護予防訪問介護事業所又は地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)の第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)を利用する者の負担軽減を図るため、豊丘村特別地域加算に係る訪問介護等利用者負担減額事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(平成2年豊丘村規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成金の交付対象者)

第2条 助成金の交付対象者は、豊丘村特別地域加算に係る訪問介護等利用者負担減額事業実施要綱(平成28年豊丘村訓令第45号。以下「実施要綱」という。)第4条に該当し、かつ、実施要綱第5条により認定を受けた者とする。

(助成金交付の手続の省略)

第3条 この助成金は、補助金等交付規則実施規程(平成2年豊丘村規程第1号)第1条に該当する事業として、助成金の交付を受けようとする者からの申請書等の提出については、省略するものとする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、実施要綱第3条第2項に規定する減額後の額と、特別地域加算がなかった場合の額を比較した場合の差額とする。

(助成金の交付)

第5条 村長は、前条に規定する額を、実施要綱第3条第1項に規定する特別地域加算に係る訪問介護利用者負担減額事業を行う社会福祉法人等から提出される豊丘村特別地域加算に係る訪問介護等利用者負担減額事業補助金交付要綱(平成28年豊丘村訓令第46号)第10条に規定する実績報告書により算定し、当該年度に係る額を合算して翌年度の5月31日までに交付する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から適用する。

豊丘村特別地域加算に係る訪問介護等利用者負担減額事業助成金交付要綱

平成28年12月20日 訓令第47号

(平成28年12月20日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成28年12月20日 訓令第47号