○豊丘村水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例
平成28年12月20日
条例第29号
(設置)
第1条 生活用水その他の浄水を村民に供給するため、水道事業を設置する。
2 村の健全な発展及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業(特定環境保全公共下水道事業及び農業集落排水事業をいう。以下同じ。)を設置する。
(法の全部適用)
第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により、下水道事業に法の規定の全部を平成31年4月1日から適用する。
(経営の基本)
第2条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。
(1) 給水区域は、次のとおりとする。
名称 | 給水区域 |
豊丘村上水道 | 河野、堀越(二丁・柄山日影を除く。)、田村、林(野田平を除く。)、伴野、福島、壬生沢 |
(2) 給水人口は、6,930人とする。
(3) 1日最大給水量は、2,910立方メートルとする。
3 特定環境保全公共下水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。
(1) 特定環境保全公共下水道事業の終末処理場の名称、位置及び排水処理区域は、別表第1に定めるとおりとする。
(2) 1日最大処理能力は、2,100立方メートルとする。
4 農業集落排水事業の経営の規模は、次のとおりとする。
(1) 農業集落排水施設の名称、位置及び排水処理区域は、別表第2に定めるとおりとする。
(2) 1日最大処理能力は、929立方メートルとする。
(組織)
第3条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、水道事業管理者及び下水道事業管理者の権限を行う村長(以下「村長」という。)の権限に属する事務を処理させるため、建設環境課を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の議決に付すべき事項)
第5条 予定価格5,000万円以上の工事又は製造の請負の契約については、議会の議決に付すものとする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第6条 上下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が1件50万円以上のもの及び法律上村の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が1件50万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第7条 村長は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに豊丘村長に提出しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため村長が必要と認める事項
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日条例第24号)
(施行期日)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月2日条例第19号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
施設の名称 | 位置 | 排水処理区域 |
豊丘浄化センター | 豊丘村大字神稲12478番地7 | 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に規定する事業計画に定められた区域 |
別表第2(第2条関係)
施設の名称 | 位置 | 排水処理区域 |
豊丘村伴野処理場 | 豊丘村大字神稲9104番地 | 伴野、小園集落 (北入、伴野原、大柏を除く。) |
豊丘村河野処理場 | 豊丘村大字河野8539番地 | 河野集落 (滝川、地蔵道、中芝、中平を除く。) |