○豊丘村企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成28年12月20日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給与の基準)

第3条 企業職員の給与の基準は、この条例で特に定めるもののほか、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年豊丘村条例第17号)及び豊丘村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年豊丘村条例第21号)の適用を受ける職員の例による。

(特殊勤務手当の基準)

第4条 特殊勤務手当は、著しく特殊な勤務で、給与上特別な考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する企業職員に対してその実態に応じて支給する。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日条例第28号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(豊丘村企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第9条の規定による改正後の豊丘村企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定を適用する。

豊丘村企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成28年12月20日 条例第30号

(令和5年4月1日施行)