○豊丘村若者活動応援金交付要綱
平成28年10月17日
訓令第38号
(目的)
第1条 この要綱は、魅力ある地域づくりの推進にあたり、その方策について斬新な発想と豊かな創造力を持った若者の知恵と力を結集し、創意と工夫により地域の活性化を推進するための事業に対し、豊丘村若者活動応援金(以下「応援金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(平成2年豊丘村規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(交付対象者)
第2条 応援金交付対象者は、前条に掲げる事業を企画及び実施する個人及び団体(任意団体含む。)とする。
(交付対象事業)
第3条 交付対象事業は、年度年齢18歳から39歳の者が10人以上、うち豊丘村に住民票を有する者が5人以上参加するものとし、次の各号のいずれかに該当する事業とする。
(1) 若者同士の交流の場を創出する事業
(2) 若者の移住・定住に関する事業
(3) 美しい地域づくり(道路沿線の植栽や環境美化等)に関する事業
(4) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る事業
(5) 観光の振興を図る事業
(6) その他地域の活性化に資する事業
2 助成対象事業は、応援金の交付決定があった年度に完了する単年度事業とする。
3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、交付対象事業としない。
(1) 単なる飲食のみを目的とするもの
(2) 宗教的活動に関する事業
(3) 政治的活動に関する事業
(4) 公序良俗に反する事業
(5) 専ら特定の企業、団体及び個人の利益を追求するための事業
(6) その他村長が不適当と認める事業
(交付額)
第4条 応援金の交付額は、事業費から対象外経費を除いた経費の実支出額とする。ただし、1事業につき30万円を上限とする。
2 前項の交付額に千円未満の端数があるときは、当該端数金額を切り捨てた額とする。
(1) 事業参加予定者名簿(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他(事業の概要がわかるもの)
(交付決定)
第6条 村長は、申請書の提出があったときは、その内容について審査し、応援金の要件を備えるときは、応援金の額及び交付についての決定を行い、申請者に対して豊丘村若者活動応援金交付決定通知書(様式第4号)により通知する。
(事業内容の変更)
第7条 交付決定者は、交付の決定を受けた事業について、その内容に変更が生じる場合は、豊丘村若者活動応援金変更承認申請書(様式第5号)を提出し、事業実施前にその承認を受けるものとする。
2 村長は変更承認申請書の提出があったときは、その内容について審査し、変更内容が適当であると認められるときは、豊丘村若者活動応援金変更承認書(様式第6号)により通知するものとする。
(1) 事業参加者名簿(様式第8号)
(2) 事業の実施経過を示す写真
(3) 事業開催場所での集合写真
(4) 事業に係る収支決算書(様式第9号)
(5) 交付対象経費に対する支払証明書(領収書等)
(応援金の交付)
第10条 交付決定者は、応援金の交付を受けようとするときは、豊丘村若者活動応援金交付請求書(様式第11号)を村長に提出しなければならない。
(概算払等)
第11条 村長は、応援金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、交付決定額の10分の8以内の額を概算払いにより交付することができる。
(概算払の交付)
第13条 交付決定者は、概算払を受けようとするときには、豊丘村若者活動応援金概算払交付請求書(様式第14号)を村長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し及び交付金の返還)
第14条 村長は、応援金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、応援金の交付決定を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した応援金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(1) 補助事業を中止したとき
(2) 虚偽の申請により応援金の交付決定を受けたとき
(3) 応援金を使用しなかったとき
(4) この要綱又は交付決定時に付けた条件に違反したとき
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成28年10月17日から施行する。
2 この要綱の改正前に行われた申請については、なお従前の例による。