○豊丘村職員人事評価実施規程

平成28年4月1日

訓令第41号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)規定に基づく職員に対する人事評価を、公平かつ適正に実施することにより、組織全体の士気高揚を促し、住民サービスの向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。

(2) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度及びその他設定目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(3) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。

(4) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職位及び職種に応じて別に定める様式をいう。

(被評価者の範囲)

第3条 本規程による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、豊丘村、豊丘村教育委員会及び豊丘村議会事務局の一般職の職員とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修その他の事情により本規程による人事評価の実施が困難である職員の評価については、村長が別に定める。

(評価者、確認者)

第4条 人事評価の評価者及び確認者(次条及び第14条において「評価者」という。)は、別表第1のとおりとする。

(人事評価制度研修の実施)

第5条 総務課長は、評価者及び被評価者に対して、人事評価制度の正しい理解と評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(人事評価の期間)

第6条 人事評価における業績評価の評価期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、能力評価の評価期間は、毎年1月1日から12月31日までとする。

(人事評価における点数の付与等)

第7条 業績評価にあっては第2条第2号に規定する目標ごとに、能力評価にあっては評価項目の着眼点ごとに、それぞれ評価の結果に応じた点数を付すものとする。

2 能力評価及び業績評価に当たっては、点数を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。

(業務目標の設定)

第8条 1次評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談等を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。

(中間フォロー)

第9条 評価者は、当該評価期間を通じて被評価者の職務遂行を支援するとともに、当該評価期間の中間において指導及び助言を行う。

(自己申告)

第10条 1次評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他1次評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。

(評価の実施、面談、結果の開示)

第11条 1次評価者は、被評価者について、点数を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。

2 2次評価者は、1次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、2次評価者としての点数を付すことにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において、2次評価者は、当該点数を付す前に、1次評価者に再評価を行わせることができる。

3 確認者は、2次評価者による調整について審査を行い、適当でないと認める場合には2次評価者に再調整を行わせた上で、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。

4 前項の確認が行われた後に、被評価者の能力評価及び業績評価の結果を、当該被評価者に開示するものとし、開示者は別表第2のとおりとする。

5 1次評価者は、前項の開示が行われた後に、被評価者と面談を行い、能力評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。

6 評価者は、被評価者が遠隔の地に勤務していることにより前項の面談により難い場合には、電話その他の通信手段による交信を行うことにより、同項の面談に代えることができる。

(職員の異動又は併任への対応)

第12条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(人事評価記録書の保管)

第13条 人事評価記録書は、第11条第3項の確認を実施した日の翌日から起算して5年間総務課において保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第14条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(苦情への対応)

第15条 第11条第4項の規定に基づき開示された能力評価及び業績評価の結果に関する職員の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続きを設けるものとする。

2 苦情相談は、職員の申出に基づき、総務課長が対応する。

3 苦情処理は、書面による申告に基づき、副村長が行う。

4 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき、1回に限り受け付けるものとする。

5 苦情処理の申出は、能力評価及び業績評価の結果が開示された日又は第2項の苦情相談に係る結果の教示を受けた日の翌日から起算して概ね15日以内に申し出ることができる。

6 村長は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。

(連絡調整会議の設置)

第16条 人事評価制度の円滑な運用や公務能率の向上のために必要な連絡調整を行うため、村長が指名する課等の長により構成する連絡調整会議を設けるものとする。

(委任)

第17条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第7条及び第11条に規定する点数の付与については、平成29年度以降において村長が別に定める日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第16号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年5月2日訓令第15号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第4条関係)

職種

評価者

被評価者

1次評価者

2次評価者

確認者

一般行政

係員(主幹以下)

課長補佐・係長

課長

副村長

課長補佐・係長

課長

副村長

村長

課長・参事

副村長

村長

議会事務局

事務局長

副村長

村長

教育委員会事務局・子ども課

係員・保育士

係長

事務局長・課長

教育長

課長補佐・係長

事務局長・課長

教育長

副村長

事務局長・課長

教育長

副村長

村長

別表第2(第11条関係)

職種

被評価者

開示者

一般行政

課長補佐・係長・係員

課長

課長・参事

副村長

議会事務局

事務局長

副村長

教育委員会事務局・子ども課

課長補佐・係長・係員・保育士

事務局長・課長

事務局長・課長

教育長

豊丘村職員人事評価実施規程

平成28年4月1日 訓令第41号

(令和5年5月2日施行)