○豊丘村水道事業及び下水道事業組織規程
平成29年4月1日
企業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 豊丘村水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成28年豊丘村条例第29号)第3条第2項に規定する建設環境課(以下「課」という。)の組織、事務分掌、職制等は、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(係の設置及び事務の分掌)
第2条 課に次の係を置き、係の事務分掌は次のとおりとする。
上下水道係
(1) 水道に関する事項
(2) 専用水道に関する事項
(3) 下水道に関する事項
(課長)
第3条 課に課長を置く。
2 課長は、企業職員をもって充てる。
3 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属する企業職員を指揮監督する。
(課長補佐)
第4条 課に課長補佐を置くことができる。
2 課長補佐は、企業職員をもって充てる。
3 課長補佐は、課長の職務遂行を補佐し、課務の分掌及び所属する企業職員を指揮監督し、事務を処理する。
(主幹係長)
第5条 課に主幹係長を置くことができる。
2 主幹係長は、企業職員をもって充てる。
3 主幹係長は、課長の命を受けて部下の企業職員を指揮監督し、事務を処理する。
(主幹)
第6条 課に主幹を置くことができる。
2 主幹は、企業職員をもって充てる。
3 主幹は、課長の命を受けて主幹係長を補佐し、部下の企業職員を指揮監督し、事務を処理する。
(係長)
第7条 係に係長を置く。
2 係長は、企業職員をもって充てる。
3 係長は、課長の命を受けて部下の企業職員を監督し、事務を処理する。
(主査)
第8条 係に主査を置くことができる。
2 主査は、企業職員をもって充てる。
3 主査は、係長を補佐し、上司の命を受けて事務又は技術に従事する。
(主任)
第9条 係に主任を置くことができる。
2 主任は、企業職員をもって充てる。
3 主任は、上司の命を受けて事務又は技術に従事する。
(主事及び技師)
第10条 前3条に規定するもののほか、係に主事又は技師を置くことができる。
2 主事及び技師は、企業職員をもって充てる。
3 主事及び技師は、上司の命を受けて事務又は技術に従事する。
2 その他の企業職員は、次のとおりとする。
(1) 主事補
(2) 技師補
3 主事補及び技師補は、主事及び技師に準じた補助的事務に従事する。
(非常勤職員)
第12条 非常勤職員について必要な事項は、水道事業管理者及び下水道事業管理者の権限を行う村長が別に定める。
(補則)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要事項は別に定める。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日企管規程第9号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日企管規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月7日企管規程第2号)
この企業管理規程は、令和4年4月1日から施行する。