○豊丘村水道事業及び下水道事業事務決裁規程

平成29年4月1日

企業管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道事業管理者及び下水道事業管理者の権限を行う村長(以下「村長」という。)の権限に属する事務を処理することについて必要な事項を定めるものとする。

(事務処理)

第2条 事務処理は、全て決裁を得て施行する。

2 決裁は、村長又はこの規程によりその権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が自らこれを行う。

第3条 決裁権者は、前条の規定により決裁を行うに当たって、その事務が他の課又は出先機関の長(以下「課長等」という。)の権限に重大な関係があると認めるものについては、関係の課長等に合議しなければならない。

2 決裁権者は、前条の規定により決裁を行った場合において、その事務が他の課長等に関係があり、かつ、報告を要すると認めるものについては、関係の課長等に報告しなければならない。

(村長の決裁事項)

第4条 村長の決裁を要する事項は、別表第1に掲げるとおりとする。

(専決事項)

第5条 建設環境課長が専決する事項は、別表第2に掲げる事項のほか、前条に規定する事項以外のものとする。

2 建設環境課上下水道係長が専決する事項は、照会、回答等で内容の軽易なものとする。

(代決処理)

第6条 村長が不在のときは、建設環境課長がその事務を代決する。

2 建設環境課長が不在のときは建設環境課長補佐が、建設環境課長及び建設環境課長補佐が共に不在のときは村長の承認を受けてあらかじめ建設環境課長が指定した企業職員がその事務を代決する。

3 前2項の規定にかかわらず、代決権者において特に重要又は異例と認められる事項については代決をしてはならない。

(代決後の処理)

第7条 前条の規定により代決した者は、その代決をした事務で特に必要があると認めるものについては、上司登庁の際速やかに上司に報告しなければならない。

(合議を受けた場合の事務処理)

第8条 第3条第6条及び前条の規定は、合議を受けた事務の処理に準用する。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日企管規程第9号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日企管規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月7日企管規程第2号)

この企業管理規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年1月13日企管規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

村長の決裁する事項

(1) 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の運営に関する方針及び計画の確定

(2) 上下水道事業の総合調整に関する事項

(3) 企業管理規程の制定改廃に関する事項

(4) 権限の委任に関する事項

(5) 許可、免除、免許、認可、承認、指定、取消し、禁止、停止等の行政処分のうち、現に紛争があるもの及び処分の結果紛争のおそれのある事項

(6) 訴訟に関する事項

(7) 企業職員の任免、進退、賞罰及び給与の異動に関する事項

(8) 表彰及び儀式に関する事項

(9) 予算の原案及び予算に関する説明書の作成並びに決算の調整に関する事項

(10) 予備費の支出に関する事項

(11) 予算の流用に関する事項

(12) 収入支出命令に関する事項。ただし、専決に係る事項を除く。

(13) 契約額20万円以上の契約の締結に関する事項

(14) 不動産及び価格20万円以上の物件の取得、交換及び処分に関する事項

(15) 滞納処分及び欠損に関する事項

(16) 起債に関する事項

(17) 指令、達、通知、申請届出、報告、照会及び回答等に関する事項

(18) 補助金、負担金、交付金、寄附金等に関する事項

(19) 企業職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)の営利企業従事の許可に関する事項

(20) 建設環境課長の出張に関する事項及び企業職員の県外出張に関する事項

(21) 職員の服務及び給与に関する事項

ア 職員の服務及び給与に関する事項

イ 職員の年次休暇、療養休暇、特別休暇、介護休暇及び組合休暇等5日間以上の休暇に関する事項

ウ 職員の時間外勤務に関する事項

エ 出勤簿に関する事項

オ 職員の休日の代休日の指定に関する事項

(22) 重要又は異例な証明及び文書閲覧に関する事項

(23) 公有財産及び物品の取得、交換及び処分に関する事項並びに次に掲げるものの支出負担行為の決定及び支出命令に関する事項

ア 報酬、給料、職員手当及び共済費

イ 交際費及び食糧費

ウ ア及びイに掲げた以外の1件20万円以上のもの

(24) 当該機関の所掌に係る債権及び基金の管理

(25) 重要な広報及び広聴に関する事項

(26) 建設環境課長が専決する事項のうち、村長の決裁を要すると認める事項

(27) その他重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項又は新規な事項

別表第2(第5条関係)

建設環境課長が専決する事項

(1) 企業職員の県内出張に関する事項

(2) 軽易な事項に関する通知、報告、照会及び回答に関する事項

(3) 定例に属し、かつ、重要でない事項の証明に関する事項

(4) 軽易な広報活動に関する事項

(5) 各種台帳の調整及び整備に関する事項

(6) 契約価格20万円未満の契約締結に関する事項

(7) 予算配当のあった1件20万円未満の支出負担行為の決定及び支出命令に関する事項。ただし、食糧費については、1件3千円未満とする。

(8) 当該機関の所掌に係る出資による権利の管理に関する事項

(9) 雇用人の雇入れ及び勤務に関する事項

(10) あらかじめ、処理について決裁を得た事項

(11) 水道検針に関する事項

(12) 水道料金の納入通知書発行に関する事項

(13) 水道施設の維持管理に関する事項

(14) 下水道使用料金の納入通知書発行に関する事項

(15) 下水道施設の維持管理に関する事項

豊丘村水道事業及び下水道事業事務決裁規程

平成29年4月1日 企業管理規程第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章
沿革情報
平成29年4月1日 企業管理規程第3号
平成31年4月1日 企業管理規程第9号
令和元年12月20日 企業管理規程第1号
令和3年12月7日 企業管理規程第2号
令和5年1月13日 企業管理規程第1号