○豊丘村企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程
平成29年4月1日
企業管理規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(級別定数)
第2条 次条において準用する一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和49年豊丘村規則第5号)別表第1の級別職務分類表に規定する職務の級ごとの定数は、次のとおりとする。
任命権者 | 会計 | 給料表 | 職務の級 総数 | 級別定数 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | ||||
水道事業管理者及び下水道事業管理者の権限を行う村長 | 水道事業会計 | 行政職給料表 | 2 | 2 | |||||
下水道事業会計 | 1 | 1 | |||||||
合計 | 3 | 1 | 2 |
(準用)
第3条 前条に定めるもののほか、企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準については、一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定を準用する。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日企管規程第9号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月15日企管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の豊丘村企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の規定は、令和3年4月1日から適用する。