○豊丘村水道事業運営委員会規程
平成29年4月1日
企業管理規程第15号
(設置)
第1条 水道事業の円滑な運営を図るため、豊丘村水道事業運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の事項について水道事業管理者の権限を行う村長(以下「村長」という。)の諮問に応じ調査審議するものとし、及びこれらに関し必要と認める事項について村長に意見を述べることができる。
(1) 水道事業の経営、施設の改善強化及び将来計画に関する事項
(2) その他水道事業に関する重要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員9人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が任命する。
(1) 学識経験者 2人
(2) 加入者 7人以内
(会長)
第4条 委員会に会長を置き、委員が互選する。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長のあらかじめ指名した委員が、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(招集)
第6条 委員会は、会長が招集する。
2 会長は、委員会を招集しようとするときは、その日時、場所及び会議に付すべき事件をあらかじめ委員に通知しなければならない。
(会議)
第7条 委員会は、半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、同一事件について再度招集してもなお半数に達しないときは、この限りでない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会に関して必要な事項は、委員会が村長の同意を得て定める。
附 則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。