○豊丘村水道事業本管布設先行投資事業施行規程

平成29年4月1日

企業管理規程第16号

(目的)

第1条 この規程は、民間の自主的な宅地開発需要に応えるとともに、土地の有効利用を促進し、村民の利便性向上を図るため、水道事業本管布設先行投資事業を行うことにより水道事業の円滑な経営と宅地開発行為との整合性を図ることを目的とする。

(事業対象期間)

第2条 本事業の対象期間は、平成29年10月1日から5年間とする。

(事業対象地区)

第3条 本事業の対象地区は、豊丘村水道給水区域とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは除く。

(1) 配水池、ポンプ等の施設設置が必要となる地区

(2) 村が特に指定した地区

(事業対象工事)

第4条 本事業の対象となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 3戸以上隣接すると村が認めた住宅地等への水道事業本管布設工事

(2) 前号に規定するほか、土地利用計画等により村が住宅等の建築を特に認めた地区への水道事業本管布設工事

(事業対象区間)

第5条 本事業の対象となる工事区間は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 既存の末端配水管から、申請地区の最遠住宅地前(下水道公共マス付近)までの区間

(2) 村が特に認めた区間

(対象工事の申請)

第6条 対象工事の実施により宅地開発を行おうとする者(以下「申請者」という)は、あらかじめ水道事業本管布設先行投資工事申請書(様式第1号)に次に掲げる必要書類を添付して、水道事業管理者の権限を行う村長(以下「村長」という。)に提出しなければならない。

(1) 水道事業本管布設先行投資工事申請者名簿(様式第2号)(申請者全員の名簿)

(2) 水道事業施設設置承諾書(様式第3号)(申請者・関係者全員)

(3) 位置図、平面図及び公図写

(4) その他村長が必要と認める書類

(工事実施の決定及び通知)

第7条 村長は、前条に規定する申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、当該工事実施の可否を決定するとともに、採択する場合の条件を付することができる。

2 村長は、前項の規定による審査に当たり、関係機関等の意見を聴取するものとする。

3 村長は、第1項の規定による審査結果を申請者に通知(様式第4号)するとともに、工事に伴う誓約書(別紙第1号)の提出を求める。

(変更承認申請書等)

第8条 申請者は、前条の規定により採択を受けた内容(採択条件を含む。)に変更が生じた場合又は開発行為を中止し、若しくは廃止しようとするときは、変更承認申請書(様式第5号)を提出しなければならない。ただし、開発行為の期間延長は認めない。

2 村長は、規定戸数の住宅等の建築が困難となった場合で、既に先行投資工事に着手し、又は完了しているときは、これまでの経費を申請者に負担させることができる。

(工事実施時期)

第9条 工事の実施時期の決定は村が行う。

2 工事実施までの期間に早急に水道事業施設の設置が必要な場合は、村との協議の上その指示に従うものとする。

(加入金の納入時期)

第10条 申請者は、当該工事着工前までに、加入金を納入するものとする。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、水道事業本管布設先行投資事業に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月20日企管規程第18号)

この規程は、平成29年10月1日から施行する。

様式 略

豊丘村水道事業本管布設先行投資事業施行規程

平成29年4月1日 企業管理規程第16号

(平成29年10月1日施行)