○豊丘村道路敷地の寄附採納に関する取扱規則

平成29年4月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、私有道路の寄附採納に関し必要な事項を定めるものとする。

(基準)

第2条 寄附採納を行うことができる道路は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 道路の両端又は一端が公道(道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路をいう。以下同じ。)に接続し、かつ、一般交通の用に供される有効幅員が4メートル以上の道路

(2) 道路が公衆用道路として適切であると認められるもの

(要件)

第3条 寄附採納を行うことができる道路敷地は、前条に掲げる基準に適合しているほか、次に掲げるすべての要件を具備するものでなければならない。

(1) 道路敷地が分筆されており、境界が明確であること。

(2) 道路敷地に所有権以外の権利が設定されていないこと。

(3) 道路敷地に不法占有物件がないこと。

(4) 道路の構造が、道路新設改良及び維持管理規定に準拠しており、採納後少なくとも3年間補修を要しないものであること。

(5) 道路敷地と公道との交差箇所に、適切な隅切りがあること。

(6) 道路の路面が、村の定めた舗装構成であり、交通上かつ道路管理上支障がないこと。

(7) 道路側溝及び流末排水は構造物で河川等に接続していること。

(8) 道路の維持管理等は、当該行政区又は利用者で行うことを誓約すること。

2 前項各号の規定にかかわらず、村長が特に必要と認める道路敷地については、寄附を受け入れることができる。

(適用除外)

第4条 次に掲げるものについては、第2条及び前条第1項第4号から第7号の基準及び要件を適用しない。

(1) 道路法第8条第1項の規定に基づき認定された村道で現に一般交通の用に供されている道路敷地内に存する私有地の寄附

(2) 村が敷地の所有権を有する道路の拡幅に係る私有地の寄附

(3) 豊丘村産業振興道路整備事業補助金交付要綱(平成29年豊丘村訓令第11号)にて整備された産業振興道路の私有地の寄附

(寄附申出の手続)

第5条 道路敷地を村に寄附しようとする土地所有者(以下「申出者」という。)は、道路敷地寄附採納申出書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 公図

(3) 地積測量図等関係図面

(4) 土地の登記事項証明書(全部事項証明書)

(5) 現況写真

(6) 維持管理誓約書(様式第2号)

(7) 意見書(様式第3号)

(8) その他村長が必要と認める書類

(寄附受納の承認等)

第6条 村長は、申出を受理したときは、その内容の適否を審査し、申出者に対し、道路用地寄附受納通知書(様式第4号)を通知するものとする。

(手続の省略)

第7条 第2条の規定にかかわらず、村長が道路敷地の寄附を要請したときは、第5条の手続を省略し、寄附の受納を決定することができる。

(土地寄附証書の提出)

第8条 申出者は、第6条の道路用地寄附受入通知書を受理したとき、又は、前条の規定により寄附の受納が決定されたときは、土地寄附証書(様式第5号)を提出するものとする。

(所有権の移転登記等)

第9条 寄附採納の道路敷地に係る分筆登記は、所有者が行うものとし、所有権の移転登記は村が行うものとする。ただし、村長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

2 村長は、登記が完了したら登記完了済通知書(様式第6号)を通知するものとする。

(寄附採納完了後の措置)

第10条 村長は、所有権移転登記が完了した道路については、村道として認定する。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

様式 略

豊丘村道路敷地の寄附採納に関する取扱規則

平成29年4月1日 規則第3号

(平成29年4月1日施行)