○豊丘村入札心得

平成23年7月1日

訓令第38号

(趣旨)

第1条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、別に備える設計図書、建設工事請負契約書(案)又は委託契約書(案)、豊丘村財務規則(昭和57年豊丘村規則第5号)(以下「財務規則」という。)、この入札心得及び現場等を熟覧し、承諾した上で入札しなければならない。

(入札関係書類等の受領等)

第2条 入札参加者は、入札の公示又は指名の通知があった場合は、速やかに入札関係書類を受領又は閲覧すること。この場合において、入札関係書類に疑義があるときは関係職員に説明を求めることができる。

(入札保証金の納付)

第3条 入札参加者は、入札執行前に見積もった総額の100分の5以上の入札保証金を納付しなければならない。ただし、財務規則第110条第1項各号の一に該当するときは、全部又は一部を納めないことができる。

2 落札者が契約を締結しないときは、納めないこととした金額に該当する金額を納付しなければならない。

(入札の方法)

第4条 入札参加者は、入札書に所要事項を記入の上、これを入札日時までに入札場所に差し出さなければならない。

2 この入札は、工事等の総額について見積もらなければならない。ただし、入札書に記載する金額は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった総額の108分の100に相当する金額を記載し、かつ、箇所ごとに作成しなければならない。

3 入札参加者が代理人をして入札させるときは、入札執行前に委任状を入札執行者に提出して確認を受けなければならない。尚、入札参加者の押印がされた入札書による入札は入札参加者によるものと見做す。

4 入札参加者又は代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。

5 一度提出した入札書は、書替え、引替え又は撤回することはできない。

(公正な入札の確保)

第5条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に低触する行為を行ってはならない。

(入札の辞退)

第6条 入札参加者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。

2 入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。

(1) 入札執行前にあっては、入札辞退届を直接持参し、又は郵送(入札の前日までに到着するものに限る。)して行う。

(2) 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札執行者に直接提出して行う。

3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。

(入札の取りやめ等)

第7条 入札参加者が協定し、又は不穏の行動をなす等により入札が公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。

2 災害その他やむを得ない理由があるときは、入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。

(入札の無効)

第8条 次の各号の一に該当する入札書は、無効とする。

(1) 入札に参加する資格のない者のした入札書

(2) 同一人が入札した2通以上の入札書

(3) 入札参加者が協定して入札した入札書

(4) 金額を訂正した入札書

(5) 記名、押印のない入札書

(6) 誤字、脱字等により意思表示が明確でない入札書

(7) 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反して入札した入札書

(開札)

第9条 開札は、入札場所において、入札終了後直ちに、入札参加者立会いにより行うものとする。

(落札者及び落札価格の決定)

第10条 入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、その者の入札価格が次の各号の一に該当する場合であっては、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。

(1) 最低制限価格を設けてある場合に、入札価格が最低限度価格未満であるとき。

(2) 落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき(工事の請負契約に限る。)

(3) 落札者となるべき者と契約を締結することが、公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当と認められるとき。

2 前項第2号又は第3号に該当する入札を行った者は、村長の行う調査に協力しなければならない。

3 落札となるべき同価格の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決めるものとする。

4 前項の場合において、当該入札をした者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

5 落札価格の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の8に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数のあるときはその端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とする。

(再度入札)

第11条 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに当初の入札をした者のうち現に開札場所にとどまっている者により再度の入札を行うものとする。

(再度入札が不調になったときの随意契約と見積書の提出)

第12条 再度入札に付しても落札者がなかったときは、最低入札者との随意契約(地方自治法施行令第167条の2第1項第8号)とする。この場合の見積書の提出は2回を限度とする。

(入札保証金の処理)

第13条 入札保証金は、落札者が決定したとき直ちに、還付するものとする。ただし、落札者に対しては、契約を締結した後これを還付し、又は契約保証金の納付に振り替えることができるものとする。

(契約保証金の納付)

第14条 落札者は、契約締結前に契約金額の10分の1以上の金額を納付しなければならない。

2 財務規則第124条第3項各号の一に該当するときは、契約保証金を納めさせないことができる。尚、額が130万円未満の契約にあっては、財務規則第124条第3項第7号の規定により、契約保証金を免除とする。

3 契約人が契約を履行しないときは、契約金額の10分の1に相当する金額を違約金として納付しなければならない。

(契約の締結)

第15条 落札者は、落札決定の翌日から起算して5日以内(豊丘村の休日を定める条例(平成元年豊丘村条例第22号)第1条第1項各号に指定する行政機関の休日を含まない。)に契約を締結しなければならない。ただし、予定価格が5,000万円以上の工事及び1件の予定価格が700万円以上の物品購入については、仮契約とする。

2 前項ただし書の工事については、豊丘村議会の議決を経た後に本契約を締結するものとする。

3 契約に要する経費は契約人の負担とする。

(工事の着手)

第16条 契約人は、契約(本契約)締結後10日以内に、工事に着手しなければならない。

(前金払及び中間前金払)

第17条 前金払は、土木建築に関する工事又は測量の請負代金額3,000,000円以上のものに適用し、当該工事の請負代金に対して10分の4以内とする。

2 前項の前金払を実施した契約について所定の要件を満たすものについては、既に支払った前払金に追加して中間前払金を支払うことができ、その額は当該工事の10分の2以内とする。

(異議の申立)

第18条 入札をした者は、入札後、この心得、仕様書、図面、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。

(随意契約への準用)

第19条 この入札心得は、随意契約の場合について準用する。

(施行期日)

この心得は、平成23年7月1日から施行する。

(平成29年2月1日訓令第1号)

(施行期日)

この心得は、平成29年2月1日から施行する。

(平成29年9月1日訓令第37号)

(施行期日)

この心得は、平成29年9月1日から施行する。

(平成29年10月1日訓令第39号)

この訓令は、平成29年10月1日から施行する。

豊丘村入札心得

平成23年7月1日 訓令第38号

(平成29年10月1日施行)