○定住促進のための住宅用地取得・住宅新築等助成金交付要綱

平成29年4月1日

訓令第7号

定住促進のための住宅取得・住宅新築等助成金交付要綱(平成27年豊丘村訓令第18号)の全部を改正する要綱をここに公布する。

(目的)

第1条 この要綱は、本村への新規転入者の増加及び本村からの転出者の減少による定住人口の増加を図るため、豊丘村に定住のために住宅用地を取得する者及び住宅を新築、増改築リフォーム又は中古住宅を取得する者に対し、定住促進のための住宅用地取得・住宅新築等助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、豊丘村補助金等交付規則(平成2年豊丘村規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、用いる言葉の定義は次による。

(1) 定住 別荘等一時的に使用する目的又は賃貸販売等の営利目的ではなく、永住を前提として本村に住民登録し、かつその生活の本拠を本村に有すること。

(2) 住宅 台所、便所、浴室及び居室を有し利用上の独立性を有する延べ床面積50m2以上280m2未満の住宅で、専ら自己の居住の用に供するもの(併用住宅で延べ床面積の2分の1以上を住宅の用に供していると村長が認定したものを含む。)

(3) 中古住宅 建築後1年以上経過した、過去に居住の用に供されたことのある住宅(土地を含む。)で、前号の条件を満たすものをいう。ただし、3親等内の親族から購入する住宅は除く。

(4) 増改築リフォーム 子世帯又は親世帯が、転居又は転入を伴わない世帯の世帯員が現に居住している住宅(賃貸用の住宅を除く。)を新たに同居の目的で、住宅の機能向上のために行う次のいずれかの工事であるものとする。

 既存の住宅に付け加えて建設するもので、床面積10m2以上の居室1部屋以上が増床となるもの。ただし、既存の住宅の一部を取り壊し、新たに付け加えて建設する場合も含むものとする。

 既存の建物の一部を取り壊し、従前と同様の用途、規模のものに建て替えるもの。

 多世代同居のために必要な補修、改造若しくは設備改善のための工事であるもの。

(5) 住宅用地 第2号に掲げる住宅を建築するための住宅用地及び第3号に掲げる中古住宅の購入に付随して取得する150m2以上の住宅用地。

(6) 山間地区 中山間地域活性化交付金交付要綱(平成21年豊丘村訓令第2号)第2条に定める次に掲げる地域。堀越区、田村区のうち長沢・笹久保地区、林区のうち佐原地区、福島区、壬生沢区

(7) 補助金及び補償金 特定の住宅の新築に対し国、県又は村等から交付される補助金で別紙に定めるもの及び道路用地等のための収用を原因として国、県又は市町村等から交付される補償金。

(助成金申請者)

第3条 助成金の申請者は、対象となる住宅、中古住宅及び住宅用地の登記名義人(住宅、中古住宅が未登記の場合は、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第13号に規定する家屋補充課税台帳に登録されるべき者。)とし、以下の要件を全て満たしている場合に申請できるものとする。なお、共有名義の場合はいずれか一人の名前で申請するものとする。ただし、増改築リフォームにおいては、建築工事契約者が申請できるものとする。

(1) 申請者の世帯全員に、現在居住している市区町村の市区町村税の滞納がないこと。

(2) 自治組織(区、自治会及び隣組)にそれぞれ加入し、地域の行事に積極的に参加する者。

(助成金の種類及び申請期限)

第4条 助成金は住宅用地取得助成金及び住宅新築等助成金から構成される。

2 住宅用地取得助成金は第6条の交付要件に該当した日から3年以内に村長に申請しなければならない。

3 住宅新築等助成金は第7条の交付要件に該当した日から3年以内に村長に申請しなければならない。

(助成金の対象経費)

第5条 住宅用地取得助成金の対象となる経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 土地の取得に係る経費

2 住宅新築等助成金の対象となる経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 新築住宅の工事請負契約に係る経費

(2) 中古住宅の売買契約に係る経費

(3) 住宅の増改築リフォームに要する経費

3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる増改築リフォームに係る経費は補助の対象としない。

(1) 敷地の造成、門、塀その他の住宅の外構工事に係る経費

(2) 家具、家庭用電気機械器具等の設置等に係る経費

(3) 物置、車庫等の設置等に係る経費

(4) その他村長が補助の対象として適当でないと認める経費

(住宅用地取得助成金)

第6条 住宅用地取得助成金の交付要件、交付金額及び申請に必要な提出書類は次のとおりとする。

交付要件

交付金額

提出書類

次の①②③いずれかに該当するときとする。

①豊丘村に定住のための住宅を新築する目的で住宅用地を取得し、申請者への所有権移転登記が完了したとき。ただし、住宅用地の取得前後2年以内に住宅の建築に着手した場合に限る。

②豊丘村に定住のための中古住宅を取得するのに付随して住宅用地を取得し、申請者への所有権移転登記が完了したとき。ただし、中古住宅の取得前後1年以内に当該住宅用地を取得した場合に限る。

③豊丘村に定住のための新築又は中古住宅を取得し、付随する住宅用地を借地として使用していた申請者が、売買により当該住宅用地を取得し、所有権移転登記を完了したとき。ただし、取得時に住宅が存在し、かつ、取得後も継続して当該住宅に居住する場合に限る。

住宅用地の取得金額(土地造成を申請者が行う場合は造成工事費も含む。)から他の補助金及び補償金を控除したものに1/3を乗じた額(算出した助成金額に1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額とする)

ただし、60万円を限度とする。

・住宅用地取得助成金交付申請書(様式第1号)

・土地売買契約書(写し)

・建築工事届(写し)又は住宅建築確約書(様式第2号)(ただし、③に該当する者は除く。)

・土地代金領収書(写し)

・土地登記事項証明書

・土地造成工事領収書、設計図面及び工事写真(造成工事を申請者の負担で実施した場合)

・納税義務のある世帯員全ての過去3年分の市区町村税の納税証明書(ただし、豊丘村に納税義務がある分については、課税・納税状況に関する公簿等の閲覧同意書(様式第7号)を提出した場合に限り省略することができる。)

・自治組織加入誓約書(様式第3号)(自治会未加入者のみ)

・土地に係る他の補助金及び補償金の金額の分かる書類(他の補助金及び補償金を受けた場合のみ)

2 前項の造成工事費には消費税及び地方消費税を含める。

3 住宅用地取得助成金は、一世帯につき一回のみ申請できるものとする。

(住宅新築等助成金)

第7条 住宅新築等助成金の交付要件、交付金額及び申請に必要な提出書類は次のとおりとする。

交付要件

交付金額

提出書類

次の①②のいずれかに該当するときとする。

①豊丘村に定住のための住宅を新築又は増改築リフォームし、建物表題登記が完了したとき(登記しない場合は村長が完成したと認定したとき)。ただし、増改築リフォームについては、既に多世代同居をしている又は1年以内に新たに同居を始め、3年以上継続する見込みがあるとき。

②豊丘村に定住のための中古住宅を取得し、所有権移転登記が完了したとき。

住宅の建築工事費から他の補助金を控除したものに1/10を乗じた額(併用住宅の場合、さらに延べ床面積に占める居住部分の割合を乗じた額)(算出した助成金額に1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額とする)

また、中古住宅の場合は売買金額から他の補助金を控除したものに1/2を乗じた額(併用住宅の場合、さらに延べ床面積に占める居住部分の割合を乗じた額)(算出した助成金額に1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額とする)

ただし、山間地区は80万円、山間地区以外の地区は60万円を限度とし、増改築リフォームの場合の交付限度額は上記の1/2とする。

・住宅新築等助成金交付申請書(様式第4号)

・建築工事請負契約書(写し)(中古住宅の場合は建物売買契約書(写し))

・建築工事代金領収書(写し)(中古住宅の場合は建物売買代金領収書(写し))

・建物登記事項証明書

・建物平面図(増改築リフォームの場合は、工事の前後を示した平面図)

・工事写真(着工前・工事中・完成後)(中古住宅の場合は取得した建物写真)

・納税義務のある世帯員全ての過去3年分の市区町村税の納税証明書(ただし、豊丘村に納税義務がある分については、課税・納税状況に関する公簿等の閲覧同意書(様式第7号)を提出した場合に限り省略することができる。)

・自治組織加入誓約書(様式第3号)(自治会未加入者のみ)

・他の補助金及び補償金の金額の分かる書類(他の補助金及び補償金を受けた場合のみ)

・住民票の謄本

・その他、村長が必要と認める書類

2 前項の住宅の建築工事費及び中古住宅の売買金額には消費税及び地方消費税を含める。

3 住宅新築等助成金は、一世帯につき一回のみ申請できるものとする。

(リフォーム助成金、豊丘村空き家改修費補助金、豊丘村若い世代の住宅取得補助金の関係)

第8条 前条第1項に掲げる定住のための住宅を増改築リフォームしたことに対して住宅新築等助成金を受ける者ついては、豊丘村地域内消費循環住宅リフォーム助成金の実施に関する要綱(平成27年豊丘村訓令第13号)に基づくリフォーム助成金及び豊丘村空き家改修費補助金交付要綱(平成28年豊丘村要綱第53号)に基づく豊丘村空き家改修費補助金の交付申請をすることはできない。

2 前条第1項に掲げる中古住宅の取得に対して住宅新築等助成金を受ける者であっても、豊丘村空き家改修費補助金の交付申請はできるものとする。

3 前条第1項に掲げる定住のための住宅を新築したことに対して住宅新築等助成金を受ける者であっても、豊丘村若い世代の住宅取得補助金(平成27年豊丘村訓令第16号)の交付申請はできるものとする。

4 前条第1項に掲げる定住のための住宅を取得したことに対して住宅新築等助成金を受ける者であっても、当該住宅の増改築リフォームのための住宅新築等助成金の交付申請はできるものとする。

(中古住宅及びその敷地の取得価額)

第9条 中古住宅及びその敷地について、建物及び土地の金額を明確に区分せず取得した場合、相続税評価額で按分したものを住宅用地取得助成金及び住宅新築等助成金算出の基礎とする。

(交付決定)

第10条 村長は第5条及び第6条に規定する交付申請書を受理したときは、その内容を審査の上交付の可否を決定し、その結果を定住促進のための住宅用地取得・住宅新築等助成金決定(却下)通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第11条 前条の規定により助成金交付の決定を受けた者は、住宅用地取得助成金・住宅新築等助成金請求書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

(助成金の返還)

第12条 助成金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、村長がやむを得ないと認める場合を除き、助成金の全額又は一部を返還しなければならない。

(1) 助成金の支給を受けた者が助成金の交付決定の日から起算して5年以内に自治組織を脱退した場合又は虚偽その他不正の手段により助成金の交付決定を受けたとき 助成金の全額

(2) 住宅用地取得助成金の対象となった住宅用地(第6条の表の交付要件の欄中に該当する場合)の取得後2年以内に住宅の建築に着手しなかったとき 住宅用地取得助成金の全額

(3) 住宅用地取得助成金の対象となった住宅用地に建築した住宅の取得日から10年未満の間に他人への貸与・売却、転居、転出又は取壊し等の理由により居住しなくなったとき 住宅用地取得助成金について、次に定める金額(算出した金額に1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額)

取得日からの年数

返還額

1年以内

助成額の100分の100

1年以上2年以内

助成額の100分の90

2年以上3年以内

助成額の100分の80

3年以上4年以内

助成額の100分の70

4年以上5年以内

助成額の100分の60

5年以上6年以内

助成額の100分の50

6年以上7年以内

助成額の100分の40

7年以上8年以内

助成額の100分の30

8年以上9年以内

助成額の100分の20

9年以上10年以内

助成額の100分の10

(4) 住宅新築等助成金の対象となった新築住宅又は中古住宅に、交付決定日から10年未満の間に他人への貸与・売却、転居、転出又は取壊し等の理由により居住しなくなったとき 住宅新築等助成金について、次に定める金額(算出した金額に1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額)

交付決定日からの年数

返還額

1年以内

助成額の100分の100

1年以上2年以内

助成額の100分の90

2年以上3年以内

助成額の100分の80

3年以上4年以内

助成額の100分の70

4年以上5年以内

助成額の100分の60

5年以上6年以内

助成額の100分の50

6年以上7年以内

助成額の100分の40

7年以上8年以内

助成額の100分の30

8年以上9年以内

助成額の100分の20

9年以上10年以内

助成額の100分の10

(5) 住宅新築等助成金の対象となった増改築リフォームを行った住宅に、交付決定日から3年未満の間に転居、転出又は取壊し等の理由により同居をしなくなったとき 住宅用地取得助成金及び住宅新築等助成金について、次に定める金額(算出した金額に1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額)

交付決定日からの年数

返還額

1年以内

助成額の100分の100

1年以上2年以内

助成額の100分の80

2年以上3年以内

助成額の100分の50

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月5日訓令第11号)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

2 この要綱の改正前に行われた申請については、なお従前の例による。

(平成30年4月20日訓令第22号)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

2 この要綱の改正前に行われた申請については、なお従前の例による。

(平成30年6月1日訓令第31号)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日以降の申請分から適用する。

2 この要綱の改正前に行われた申請については、なお従前の例による。

(平成30年10月10日訓令第45号)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日以降の申請分から適用する。

2 この要綱の改正前に行われた申請については、なお従前の例による。

(令和元年11月25日訓令第24号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年7月1日訓令第36号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年7月26日訓令第26号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年6月22日訓令第20号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年3月10日要綱第7号)

この要綱は、公布の日から施行する。

様式 略

定住促進のための住宅用地取得・住宅新築等助成金交付要綱

平成29年4月1日 訓令第7号

(令和5年3月10日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 住宅・建築
沿革情報
平成29年4月1日 訓令第7号
平成30年4月5日 訓令第11号
平成30年4月20日 訓令第22号
平成30年6月1日 訓令第31号
平成30年10月10日 訓令第45号
令和元年11月25日 訓令第24号
令和2年7月1日 訓令第36号
令和3年7月26日 訓令第26号
令和4年6月22日 訓令第20号
令和5年3月10日 要綱第7号