○豊丘村若い世代の住宅取得補助金交付要綱
平成29年4月1日
訓令第8号
豊丘村若い世代の住宅取得補助金交付要綱(平成27年豊丘村訓令第16号)の全部を改正する要綱をここに公布する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、本村の人口増加と若い世代の定住化を促進し、魅力あるむらづくりの推進を図るため、村内に住宅を新築、増改築リフォーム又は中古住宅を取得した者に対し、予算の範囲内において交付する補助金に関し、豊丘村補助金等交付規則(平成2年豊丘村規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(1) 定住 別荘等一時的に使用する目的又は賃貸販売等の営利目的ではなく、永住を前提として本村に住民登録し、かつその生活の本拠を本村に有すること。
(2) 住宅 台所、便所、浴室及び居室を有し利用上の独立性を有する延べ床面積50m2以上280m2未満の住宅で、専ら自己の居住の用に供するもの(併用住宅で延べ床面積の2分の1以上を住宅の用に供していると村長が認定したものを含む。)。
(3) 中古住宅 建築後1年以上経過した、過去に居住の用に供されたことのある住宅(土地を含む。)で、前号の条件を満たすものをいう。ただし、3親等内の親族から購入する住宅は除く。
(4) 増改築リフォーム 子世帯又は親世帯が、転居又は転入を伴わない世帯の世帯員が現に居住している住宅(賃貸用の住宅を除く。)を新たに同居の目的で、住宅の機能向上のために行う次のいずれかの工事であるものとする。
ア 既存の住宅に付け加えて建設するもので、床面積10m2以上の居室1部屋以上が増床となるもの。ただし、既存の住宅の一部を取り壊し、新たに付け加えて建設する場合も含むものとする。
イ 既存の建物の一部を取り壊し、従前と同様の用途、規模のものに建て替えるもの。
ウ 多世代同居のために必要な補修、改造若しくは設備改善のための工事であるもの。
(5) 同居 申請者又はその配偶者の親が、申請者世帯と同一の住宅、又は同一敷地内に建つ住宅、あるいは連続した敷地に建つ住宅に居住することをいう。
(補助対象住宅)
第3条 補助金の交付の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、次の各号のいずれにも該当する住宅とする。
(1) 新築及び中古住宅においては、居住を目的に玄関、居室、便所、台所及び風呂を備え、当該居住を目的とした部分の延床面積が50m2以上280m2未満であること。増築においては、10m2以上の居間1部屋以上が増床となること。
(2) 建物について平成27年4月1日以降に申請者名にて表題登記がされていること。なお、建物が未登記の場合は、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第13号に規定する家屋補充課税台帳に登録される建物であること。増改築リフォームにおいては、申請者名にて建築工事の契約が行われていること。
(補助対象者)
第4条 この要綱に基づき補助金の交付を受けることができる者は、村内に住宅取得をした者(補助対象住宅の所有権が複数の者の共有に属するときは、2分の1以上の持分を有する代表者に限る。)であって、次に掲げる要件を満たすものとする。ただし、増改築リフォームにおいては、建築工事契約者であって、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 本村の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 申請者に配偶者がある場合は、補助対象住宅の取得日(当該補助対象住宅の所有権登記が完了した日をいう。なお、建物が未登記の場合は、当該補助対象住宅を取得したと村長が認めた日をいう。以下同じ。)において、当該申請者又は当該配偶者の年齢が49歳以下であること。
(3) 申請者がひとり親又は単身者である場合は、補助対象住宅の取得日において、当該申請者の年齢が49歳以下であること。
(4) 補助金の交付申請時において、補助対象住宅に定住していること。
(5) 世帯員(同居人を含む。)全員が村税等を滞納していないこと。
(6) 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。
(7) 自治組織(区、自治会及び隣組)にそれぞれ加入し、地域の行事に積極的に参加すること。
(1) 申請日において、申請者が属する世帯に、15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもがいる場合、又は母子健康手帳の交付を受けている場合10万円
(2) 申請者又はその配偶者の親又は祖父母(以下「親等」という。)が、申請者と同居しており、申請日から遡って1年以上継続して村内に居住し、かつ、村税を滞納していない場合20万円
(3) 申請者又はその配偶者の親等が、申請日から遡って1年以上継続して村内に居住し、申請者と同居しておらず、かつ、村税を滞納していない場合10万円
(4) 申請者又はその配偶者が補助対象住宅の取得日の前後1年間以内に本村以外の市町村(特別区を含む。以下同じ)から本村に転入した者で、転入する日前1年間に本村の住民基本台帳に記録されていない場合10万円
2 前項により算出した金額が、補助対象住宅の取得費(定住促進のための住宅用地取得・住宅新築等助成金交付要綱(平成29年豊丘村訓令第7号)第5条第2項に規定する住宅新築等助成金の対象経費をいう。)に1/10を乗じた額を超える場合は、補助金の額は補助対象住宅の取得費に1/10を乗じた額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、補助対象住宅の取得日から3年以内に豊丘村若い世代の住宅取得補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付の上、村長に申請しなければならない。ただし、定住促進のための住宅用地取得・住宅新築等助成金と同時に申請を行う場合は、重複する書類の添付を省略することができる。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 世帯全員(同居人がいる場合は、その世帯を含む。)の住民票の写し(続柄が記載されたものに限る。)
(3) 補助対象住宅の所有者が分かる登記事項証明書(全部事項証明書に限る。)
(4) 納税義務のある世帯員全員の過去3年分の市区町村税の納税証明書(ただし、豊丘村に納税義務がある分については、課税・納税状況に関する公簿等の閲覧同意書(様式第7号)を提出した場合に限り添付を省略することができる。)
(5) 建築工事請負契約書又は不動産売買契約書の写し
(6) 前条第1号に該当するもののうち、これから子が誕生する場合は、交付を受けた母子健康手帳の写し
(8) 前条第4号に該当する場合は、転入者の戸籍の附票の写し(転入する日前1年間に本村以外の市町村に住所を有していたことが分かるものに限る。)
(9) その他村長が必要があると認める書類
(補助金の返還)
第9条 補助金の返還は、定住促進のための住宅取得・住宅新築等助成金交付要綱(平成29年豊丘村訓令第7号)第12条の規定を準用する。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
2 この要綱の改正前に行われた申請については、なお従前の例による。
附則(平成30年4月20日訓令第23号)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
2 この要綱の改正前に行われた申請については、なお従前の例による。
附則(平成30年5月16日訓令第28号)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
2 この要綱の改正前に行われた申請については、なお従前の例による。
附則(平成30年6月1日訓令第32号)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日以降の申請分から適用する。
2 この要綱の改正前に行われた申請については、なお従前の例による。
附則(平成30年8月21日訓令第40号)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日以降の申請分から適用する。
2 この要綱の改正前に行われた申請については、なお従前の例による。
附則(平成30年10月18日訓令第46号)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日以降の申請分から適用する。
2 この要綱の改正前に行われた申請については、なお従前の例による。
附則(平成31年4月24日訓令第6号)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日以降の申請分から適用する。
2 この要綱の改正前に行われた申請については、なお従前の例による。
附則(令和4年6月22日訓令第21号)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式 略