○豊丘村議会モニター設置要綱

平成29年4月1日

訓令第27号

(目的)

第1条 この要綱は、議会モニターを設置することにより、豊丘村議会の運営等に関し村民からの要望、提言その他の意見を広く聴取し、村議会の運営等に反映させ、もって豊丘村議会基本条例(平成26年豊丘村条例第31号)第6条の規定に基づく、村民の議会活動に参画する機会の確保を図ることを目的とする。

(定員)

第2条 議会モニターの定員は、公募及び推薦合わせて20人以内とする。ただし、議長が特に必要と認めるときは増員することができる。

(要件)

第3条 議会モニターは、豊丘村に居住する年齢満18歳以上の者とする。

(職務)

第4条 議会モニターは、次の各号に定める職務又は、いずれかの職務を行うものとする。

(1) 本会議や委員会などの会議を可能な範囲で傍聴し、当該会議の運営等に関する意見を提出すること。

(2) 豊丘村議会だより及び豊丘村ホームページの議会に関する部分を見て意見を提出すること。

(3) 上記の他、議長が必要と認めた事項。

(意見等の活用)

第5条 議会モニターから要望、提言等が提出されたときは、議長は必要に応じ関係する会議に当該要望、提言等を送付し、当該会議において検討させるものとする。

2 前項の規定による検討結果は、当該意見等を出した議会モニターに通知するものとする。公表する場合は、公正、公平を期するため、原則としてモニターの氏名は公表しない。

(募集方法)

第6条 議会モニターは公募とする。ただし、議長は適任と思われる者、及び適当と認めた団体等に対し、適任者の推薦を依頼することができる。

(委嘱)

第7条 議会モニターは、議長が委嘱する。

(任期)

第8条 議会モニターの任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、任期途中で議会モニターに委嘱された者の任期は、前任者の残任期間とする。

(謝礼)

第9条 議会モニターの活動に対し、予算に定める範囲内で謝礼することができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は議長が別に定める。

この要綱は、平成29年2月9日から施行する。

豊丘村議会モニター設置要綱

平成29年4月1日 訓令第27号

(平成29年2月9日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成29年4月1日 訓令第27号