○豊丘村議会報発行規程

平成29年5月1日

訓令第29号

(目的)

第1条 この規程は、議会の活動状況を周知徹底し、あわせて住民要望等を議会に反映させるため、議会報の発行について必要な事項を定め、村政の発展向上を図ることを目的とする。

(名称)

第2条 議会報の名称は「豊丘村議会だより」とする。

(発行)

第3条 議会報は原則として年4回、定例会ごとに発行する。ただし、必要に応じ臨時号を発行することができる。

(掲載事項)

第4条 議会報には、次の各号に掲げる事項を記載する。

(1) 定例会、臨時会に関すること。

(2) 各委員会に関すること。

(3) その他広報部会が必要と認めること。

(庶務)

第5条 発行のための事務は、議会事務局が処理する。

(配布)

第6条 議会報は、村内全世帯及び必要と認めるものに配布する。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、議会報の発行について必要な事項は、広報広聴委員会に諮って定める。

(施行期日)

この規程は、平成29年5月1日から施行する。

豊丘村議会報発行規程

平成29年5月1日 訓令第29号

(平成29年5月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成29年5月1日 訓令第29号