○豊丘村スポーツ推進審議会設置条例

平成28年6月28日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づき、スポーツの推進に関する事項について調査審議をするため、豊丘村スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 審議会は、スポーツの推進に関する事項について、豊丘村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて調査審議をするものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員10名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 教育委員会の委員

(2) 社会教育委員会の委員

(3) 公民館関係者

(4) スポーツ団体関係者

(5) 学校体育関係者

(6) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第5条 審議会は、会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は会議の議長を務め、会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(関係者の出席)

第7条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、当該会議に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において行うものとする。

(雑則)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が定める。

附 則

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

豊丘村スポーツ推進審議会設置条例

平成28年6月28日 条例第18号

(平成28年7月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章
沿革情報
平成28年6月28日 条例第18号