○豊丘村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則

平成29年4月1日

規則第28号

(利用者負担額)

第2条 条例第2条に定める保育所入所児童に係る利用者負担額は、別に定める利用者負担額徴収基準額表によるものとする。

(利用者負担額の減免)

第3条 児童の属する世帯が次に掲げる世帯の場合で、前条により第2階層及び第3階層に認定された場合は、それぞれ別表第1母子世帯、在宅障害児(者)のいる世帯等の減免額表により、利用者負担金を減免する。

(1) 母子世帯等

母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯

(2) 在宅障害児(者)のいる世帯

次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

(3) その他の世帯

保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると村長が認めた世帯

2 第2階層から第8階層までの世帯で、同一世帯から2人以上の児童が入所している場合においては、別表第2のとおり利用者負担額を徴収する。

3 第2階層から第8階層までの世帯で、第3子以降の児童が入所している場合における当該児童に対する利用者負担額は、3歳未満児においては第2条の規定による徴収額から2分の1を減じた額を徴収し、3歳以上児においては第2条の規定による徴収額の全額を免除する。

(中途入所、退所児童に係る利用者負担額)

第4条 月の途中において入所又は退所した児童に対する利用者負担額はその月の全額を徴収する。

(私的契約入所児童に係る利用者負担額)

第5条 私的(自由)契約により入所させた児童の利用者負担額は、徴収基準に規定する公定価格の額の範囲内で村長が定める。

(広域入所児童に係る利用者負担額)

第6条 広域入所により、村外保育所・認定こども園に入所した児童の利用者負担額は、豊丘村の利用者負担徴収基準額とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(保育所入所児童に係る保育料徴収基準を定める規則の廃止)

2 保育所入所児童に係る保育料徴収基準を定める規則(平成10年豊丘村規則第6号)は廃止する。

別表第1 母子世帯、在宅障害児(者)のいる世帯等の減免額表

階層区分

利用者負担減免額

3歳未満児の場合

3歳以上児の場合

第2階層

全額免除

全額免除

第3階層

1,000円減額

1,000円減額

別表第2 2人以上の児童が入所している場合の減額基準

階層

対象児童

徴収額

第2~8階層

ア 最も徴収額が低い児童(2人以上の場合は、そのうちの1人とする)

徴収額表に定める額

イ ア以外の児童のうち最も徴収基準額が低い児童(2人以上の場合は、そのうちの1人とする)

(3歳以上児) 全額免除

(3歳未満児) 徴収額表に定める額×0.25

ウ 上記以外の児童

0円

豊丘村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則

平成29年4月1日 規則第28号

(平成29年4月1日施行)