○建設工事請負契約における契約保証に関する取扱要領

平成29年9月1日

訓令第34号

(趣旨)

第1条 この要領は、豊丘村が締結する建設工事請負契約(以下「請負契約」という。)に係る契約保証について、豊丘村財務規則(昭和57年4月1日規則第5号。以下「規則」という。)第124条及び第129条で規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象となる契約)

第2条 契約保証を要する契約は、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事のうち、契約金額が50万円以上の請負契約とする。ただし、次の各号の一に該当するときは、その限りでない。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第1号及び規則第119条に規定する金額の範囲内における随意契約の場合、若しくは随意契約の相手方の選定過程における信用調査等により、契約の完全な履行を確保できると見なされたとき。

(2) 300万円未満の請負契約で、規則第124条第3項第2号に該当し契約保証金等免除申請書(様式第1号)を提出したとき。

(契約保証の方法)

第3条 契約保証の方法は、次の各号のいずれかの方法によるものとする。

(1) 契約保証金の納付

(2) 前号に代わる担保となる有価証券の提供による保証。ただし、国債及び地方債の証券(無記名式)に限る

(3) 金融機関等の保証

(4) 公共工事履行保証証券による保証

(5) 履行保証保険による保証

(6) 前払保証事業会社の保証

(契約保証金等の納付)

第4条 村と契約する者(以下「契約者」という。)は、契約保証が前条第1号の規定による場合は、契約保証金を契約書案とともに提出するものとする。この場合において、村は、納入通知書を発行し、納付済の納入通知書の半券を以て保管証書に充てるものとする。

2 契約者は、契約保証が前条第2号の規定による場合は、契約保証金に代わる担保(以下「契約保証金等」という。)を契約書案とともに提出するものとする。この場合において、村は、契約保証金等保管証書(様式第2号)を契約者に交付するものとする。

3 第1項及び第2項により納付された契約保証金等は、工事目的物の引き渡しを受けたときは、契約者から保管証書と契約保証金等還付請求書(様式第3号)を提出させ、契約者に還付するものとする。

4 前項の場合において、契約保証金等に利息は付さないものとする。

(保証書等の取扱い)

第5条 契約保証の方法が第3条第3号から第6号までのいずれかの場合は、契約者からその保証に係る保証書等を提出させ、工事目的物の引渡しが終了するまで保証書等を保管するものとする。ただし、保証書等の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、金融機関等が定め村長が認める措置を講ずることができ、この場合において、契約者は当該保証書を提出したものとみなす。

2 工事目的物の引渡しを受けたときは、契約者に対し保管している保証書等を返還し、保証書に係る領収書(様式第4号)を徴するものとする。ただし、第3条第4号から第6号までの契約保証の場合は、保証書等は返還しないものとする。

(契約金の変更)

第6条 契約金額に増減額変更が生じた場合は、契約保証金の金額が変更後の契約金額の100分の5以下になるときは、契約保証の金額を変更後の契約金額の100分の10以上に達するまで契約保証金を増額変更するものとする。ただし、契約金額の増額変更が工期の2分の1以上を経過して行われる場合で、契約保証金の金額の増額変更を要しないと認めた場合は、この限りでない。

2 契約金額に減額変更が生じた場合は、契約保証金の金額の変更は行わないものとする。ただし、契約者から請求があった場合は、この限りでない。

3 契約締結時に契約保証金を免除した工事請負契約等が、増額変更により変更後の契約金額が300万円以上になった場合は、契約保証は行わないものとする。

(工期又は業務期間の変更)

第7条 工期又は業務期間に変更が生じた場合の取扱いは、次のとおりとする。

(1) 工期又は業務期間を延長するときは、契約保証の方法が第3条第3号又は第4号の場合は、保証期間の延長を求めるものとする。ただし、第3条第5号又は第6号による保証を受けている場合は、この限りでない。

(2) 工期又は期間を短縮するときは、保証期間の変更は要しないものとする。ただし、契約者からの変更の申請があった場合は、この限りでない。

(その他)

第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要領は、平成29年10月1日から施行する。

(令和3年9月28日要領第63号)

この要領は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和3年12月7日訓令第34号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和3年12月1日から適用する。

(令和5年4月1日要領第18号)

この要領は、令和5年4月1日から施行する。

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建設工事請負契約における契約保証に関する取扱要領

平成29年9月1日 訓令第34号

(令和5年4月1日施行)