○長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成29年12月19日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、複数年にわたり契約を締結することが商習慣上一般的であると認められる契約、又は各年度の初日から役務の提供を受ける必要があると認められる契約で、次に掲げるものとする。

(1) 事務機器、情報処理機器、車両等の賃貸借及び保守に関する契約

(2) 施設及び附属設備の維持管理、その他役務の提供に関する契約

(3) 前2号に掲げるもののほか、業務の適正な履行のために村長が特に必要と認める契約

(契約の期間)

第3条 前条に規定する契約の期間は、5年以内とする。ただし、村長が必要と認めるときは、この限りでない。

(補則)

第4条 この条例に定めるもののほか、長期継続契約に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成29年12月19日 条例第21号

(平成29年12月19日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成29年12月19日 条例第21号