○豊丘村農業委員会の農業委員候補者選考委員会運営要綱

平成29年12月19日

要綱第41号

(趣旨)

第1条 この要綱は、豊丘村農業委員会の農業委員候補者(以下「候補者」という。)の選考結果を村長に報告するための豊丘村農業委員会の農業委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項等)

第2条 選考委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 村長の求めにより、豊丘村農業委員会の農業委員の選任に関する規則(平成29年豊丘村規則第19号)第8条第2項の規定により候補者を選考した上、村長に意見を報告すること。

(2) 候補者を選考するに当たり、当該候補者の活動、経歴等の審査を行うこと。

2 選考委員会は、前項第2号の審査を行うに当たり、必要があると認めるときは、面接その他適当と認める方法により審査を行うことができる。

(委員)

第3条 選考委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱し、又は任命する。

(1) 副村長

(2) 産業建設課長

(3) 産業建設課農政係長

(4) 農業委員経験者(候補者を除く。)

(5) その他村長が必要と認める者

(会長及び副会長)

第4条 選考委員会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長は、前条第1号の副村長をもって充てる。

3 副会長は、会長が指名する者とする。

4 会長は、会務を総理し、選考委員会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 選考委員会の会議は、会長が議長となる。

2 会議は、選考委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した選考委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(守秘義務)

第6条 選考委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行する。

豊丘村農業委員会の農業委員候補者選考委員会運営要綱

平成29年12月19日 要綱第41号

(平成29年12月19日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
平成29年12月19日 要綱第41号