○豊丘村特定危険空き家等緊急安全措置実施要綱

平成30年2月27日

訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、豊丘村内にある特定空き家等のうち、特に保安上危険となるおそれのある状態が切迫していると認められるものに対し、危険な状態を回避するために行う措置を規定し、もって地域の安全確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の定義は、次に定めるところによる。

(1) 特定危険空き家等 豊丘村空き家等対策計画(以下「計画」という。)に基づき特定空き家等と認定されたもの及び周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態にあると認められる空き家等のうち、特に危険な状態が切迫していると認められるもの

(2) 緊急安全措置 特定危険空き家等の全部又は一部を除却することにより、危険な状態を回避できる必要最小限の措置(以下「措置」という。)

(措置対象建築物等)

第3条 措置を実施できる特定危険空き家等(以下「対象物件」)は、次のいずれかに該当するものとする。ただし、公共事業等による移転等の補償対象となっていないものに限る。

(1) 計画に基づく助言又は指導を受けているもの、かつ、当該対象物件の所有者又は管理義務者等(以下「所有者等」という。)が、措置の内容に同意しているもの

(2) その他村長が特に必要と認めるもの

(措置に係る経費)

第4条 措置は、予算の範囲内で村が行う。ただし、措置の内容によっては、所有者等に措置に要した経費の一部を請求することができる。

2 村長は、措置を実施した対象物件所在地に係る土地等が3年以内に有償で譲渡された場合は、措置に要した経費相当額を、所有者等に請求することができる。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年2月1日から施行する。

豊丘村特定危険空き家等緊急安全措置実施要綱

平成30年2月27日 訓令第2号

(平成30年2月27日施行)

体系情報
第8類 生/第6章 環境保全
沿革情報
平成30年2月27日 訓令第2号