○豊丘村危険空き家等撤去後の土地に係る固定資産税の減免措置要綱

平成30年2月27日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、危険空き家等の所有者又は所有者の相続人代表者(以下「所有者等」という。)が危険空き家等を解体及び撤去(以下「解体等」という。)した場合に、当該措置後の土地に係る固定資産税の減免を実施することにより、所有者等が積極的に危険空き家等の解体等を行い、豊丘村内の危険空き家等が管理不全な状態で放置されることを防止するため、村税減免措置要綱(平成21年豊丘村訓令第12号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「危険空き家等」とは、豊丘村空き家等対策計画(以下「計画」という。)に基づく立入調査等を受けた空き家等で、管理不完全により危険な状態にあるもの又はなりつつあるものをいう。

(減免の適用範囲)

第3条 危険空き家等について計画に基づく指導などにより解体等された場合、当該危険空き家等の所在地番である土地が、地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の3の2の規定に基づく土地の住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例(以下「住宅用地特例」という。)を受けているものについて適用するものとする。

(減免基準)

第4条 前条の規定により適用する固定資産税の減免は、住宅用地特例の特例措置相当額について行うものとする。この場合における減免額の算出については、解体等により住宅用地特例が解除される危険空き家等が存在したとした場合の賦課相当額との差額とする。

(減免の申請等)

第5条 この要綱に定めるところにより固定資産税の減免を受けようとする所有者等は、減免申請書に所定の事項を記載して、村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請書を受理したときは、速やかにその適否を審査するとともに、審査の結果を当該所有者等に通知しなければならない。

(減免の取消し)

第6条 村長は、減免を受けた者が次のいずれかに該当したときは、当該減免を取り消すものとする。

(1) 申請書に虚偽の記載があった場合

(2) 所有者等が村税を滞納した場合

(3) 危険空き家等の所在地番である土地が、賦課基準日において営利目的で使用されている場合

(4) その他、村長が減免することが適当でないと認めた場合

(減免適用期間)

第7条 この要綱は、危険空き家等を解体等して固定資産税の賦課基準日までに滅失届があったものを減免するものとし、その適用期間は減免決定初年度を含め10年間とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年1月1日から適用する。

豊丘村危険空き家等撤去後の土地に係る固定資産税の減免措置要綱

平成30年2月27日 訓令第3号

(平成30年2月27日施行)