○道の駅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成30年2月21日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、道の駅の設置及び管理に関する条例(平成30年豊丘村条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館日及び開館時間)
第2条 道の駅の開館日は、年間を通じ毎日とする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、村長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。
2 道の駅の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、村長の承認を得て、これを延長し、又は短縮することができる。
(利用許可)
第4条 指定管理者は、道の駅の利用を許可したときは、道の駅利用許可書(第2号様式)を交付するものとする。
(利用の変更及び取消)
第5条 道の駅の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用の変更又は取消しをしようとするときは、直ちに道の駅利用許可変更(取消)申請書(第3号様式)に利用許可書を添えて指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。
(1) 村又は村の機関が使用するとき 全額
(2) 指定管理者が村長の承認を受けて、特別の理由があると認めるとき 指定管理者が定める額
2 前項の場合において、減額後の額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
3 利用料金の減免を受けようとする者は、利用申請の際、道の駅利用料金減免申請書(第5号様式)を指定管理者に提出しなければならない。
(利用料金の還付)
第7条 指定管理者が利用料金を還付することができる場合及びその額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 天災その他利用者の責めに帰さない理由により利用できないとき 全額
(2) 指定管理者が村長の承認を受けて、特に必要と認めたとき その都度指定管理者が定める額
(制限行為等)
第8条 利用者及び来場者は、道の駅の施設内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、指定管理者の許可を受けた場合は、この限りでない。
(1) 行商その他これに類する商行為
(2) 寄付の募集
(3) 宣伝その他これに類する行為
(4) 広告物等の掲示若しくは配付又は看板、立札類の設置
(入場の制限)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、道の駅への入場を拒否し、又は道の駅からの退去を命ずることができる。
(1) 感染症の疾病にかかっていると認められる者
(2) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑をかける行為をする者
(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれのある物品又は動物類を携行する者
(4) 前3号に掲げるもののほか、道の駅の管理運営上支障があると認める者
(損害の責任)
第10条 利用者は、道の駅の施設、附属設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、道の駅施設等損傷(滅失)届出書(第7号様式)を指定管理者に提出しなければならない。
2 前項の損害に対する賠償額は、その都度指定管理者が村長の承認を受けて定めるものとする。
3 利用者が、天災その他使用者の責めに帰さない理由により、道の駅の施設、附属設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、指定管理者は村長の承認を受けて損害賠償の全部又は一部を免除することができる。
(立入検査)
第11条 村長は施設の管理上必要があると認めたときは、村長が指定した者に使用中の施設の立入検査を行わせることができる。この場合において、利用者は当該立入検査を拒むことができない。
(その他)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略