○豊丘村国民健康保険歯科健診事業実施要綱

平成30年4月1日

訓令第10号

(目的)

第1条 この要綱は、豊丘村国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)に対し、疾病の早期発見及び健康の保持増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 対象者は、受診日の属する年度の末日において40歳・45歳・50歳・55歳・60歳・65歳・70歳の被保険者とする。

(実施医療機関)

第3条 村長は、本事業を一般社団法人飯田下伊那歯科医師会(以下「歯科医師会」という。)に委託して実施する。

2 歯科健診を取り扱う医療機関は、歯科医師会に所属し規定の健診内容を実施し、かつ事業の取扱い方法を承諾する医療機関とする。

(実施期間)

第4条 事業の実施期間は、歯科医師会との契約で定める期間とする。

(健診回数)

第5条 歯科健診は、当該年度一人1回とする。

(費用負担)

第6条 自己負担額は健診料金の2分の1を限度とし、助成額は毎年度予算で定める額とする。

(健診内容)

第7条 健診の内容は、次のとおりとする。

(1) 問診

(2) 歯の状態

(3) 歯周組織の状態(CPITN)

(4) 顎関節所見

(5) 粘膜所見

(6) 歯列・咬合所見

(7) パノラマX線検査又は10枚法によるX線検査の所見

(8) 口腔清掃状態

(9) 健診所見に基づく口腔衛生指導

(受診券の交付)

第8条 村長は、対象者のうち受診を希望する者(以下「受診希望者」という。)に対し、歯科健診受診券(以下「受診券」という。)を交付する。

(健診の実施方法)

第9条 受診希望者は、医療機関に予約を行い、あらかじめ村から交付される受診券を提出し、歯科健診を受診するものとする。

2 歯科健診を実施した医療機関は、村長に対し歯科医師会を通じて実施報告書(歯科医師会が指定する様式)を提出するとともに、委託料を請求する。

(委託料の支払)

第10条 村長は、前条の規定により請求があった場合は、速やかに審査を行い、委託料を支払うものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日より施行する。

豊丘村国民健康保険歯科健診事業実施要綱

平成30年4月1日 訓令第10号

(平成30年4月1日施行)