○豊丘村指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例

平成30年4月1日

条例第8号

豊丘村介護保険法に基づく指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の要件並びに指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に係る基準に関する条例(平成25年豊丘村条例第12号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の12第2項第1号並びに法第115条の14第1項及び第2項の規定に基づき、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定めるものとする。

(人員、設備及び運営に関する基準等)

第2条 前条の基準等は、この条例に定めるもののほか、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下「省令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の27の2の定めるところによる。この場合において、次の表の左欄に掲げる省令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第40条第2項

2年間

2年間(第4号及び第5号に掲げる記録にあっては、5年間)

第63条第2項

2年間

2年間(第4号、第6号及び第7号に掲げる記録にあっては、5年間)

第84条第2項

2年間

2年間(第3号、第5号及び第6号に掲げる記録にあっては、5年間)

(暴力団の排除)

第3条 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、その事業の運営に当たっては、豊丘村暴力団排除条例(平成23年豊丘村条例第22号)第2条第1号に規定する暴力団を利することとならないようにしなければならない。

(本村以外の市町村に所在する事業所に係る基準等)

第4条 第2条から前条までの規定にかかわらず、本村以外の市町村に所在する事業所に係る第1条の基準等は、当該市町村の条例の定めるところによる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

豊丘村指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予…

平成30年4月1日 条例第8号

(平成30年4月1日施行)