○豊丘村めばえ支援事業実施要綱

平成30年4月1日

要綱第17号

豊丘村めばえ支援事業実施要綱(平成18年豊丘村訓令第20号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、豊丘村の少子化対策の一環として不妊症及び不育症(以下「不妊症等」という。)に関する治療を行っている夫婦について、治療費の一部を助成し、経済的及び精神的負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各項に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 不妊症 不妊治療により厚生労働省指定医療機関の医師の診断を受けたものをいう。

(2) 不育症 不育治療により厚生労働省指定医療機関の医師の診断を受けたものをいう。

(3) 治療費 不妊症等に係る保険診療適用外の検査費及び診療費をいう。

(助成対象者)

第3条 助成の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する夫婦とする。

(1) 夫婦の双方又は一方が助成金の交付を申請した日を基準日として、当該基準日前1年以上豊丘村に住所を有していること。

(2) 法律上の婚姻をしている夫婦であること。

(助成対象経費)

第4条 この事業の助成対象経費は、第2条第3号に定める治療費で村長が認めたものとする。

(助成の申請)

第5条 この事業の助成を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、めばえ支援事業交付申請書(請求)(様式第1号)(以下「申請(請求)書」という。)により、村長に申請する。ただし、医療機関を変更したときは、新たに申請を行うものとする。

2 前項に規定する申請(請求)書には、次の各号(長野県の不妊及び不育治療助成事業の助成を受けていない場合は第1号)に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 医療機関が発行する不妊及び不育症治療にかかわる領収書及び明細書の写し

(2) 長野県不妊及び不育症治療助成事業の助成金交付決定書の写し

(助成の決定)

第6条 村長は、前条の申請に基づきその助成の金額を決定し、めばえ支援事業支援金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(申請の時効)

第7条 助成金の請求の時効は、原則として最後の診療月の翌月1日より起算して1年とする。

(助成金額及び助成回数)

第8条 助成金の金額は、治療費の2分の1以内とする。ただし、申請のあった治療費に対し、長野県が実施する不妊症等治療費の助成を受ける場合は、治療費から県の助成金額を差し引いた金額を助成対象の治療費とみなすものとする。

2 不妊症の助成金額は、1年度につき15万円を限度とする。

3 不育症の助成金額は、1回の妊娠にかかわる検査及び治療につき5万円を限度とし、助成回数は夫婦一組につき1年度あたり通算3回を限度とする。

(助成の制限)

第9条 助成金の交付を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、助成を行わないものとする。

(1) 夫婦のいずれもが豊丘村に住所を有しなくなったとき。

(2) 助成金の交付を受けようとする者が、村税又は村に納付すべき負担金等を滞納しているとき。

(3) 他市町村の助成を受けているとき。

(4) その他、村長が適当でないと認めたとき。

(助成金の返還)

第10条 村長は、申請者が偽りの申請その他不正な手段により助成を受けたときは、その者に対し助成した金額の全部又は一部の返還を命じることができる。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年12月7日要綱第36号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年12月1日から適用する。

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豊丘村めばえ支援事業実施要綱

平成30年4月1日 要綱第17号

(令和3年12月7日施行)