○豊丘村生活リズム改善部会設置要綱

平成30年4月1日

教育委員会訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、豊丘村の子どもたちの生活リズム改善を村民運動として取り組み、「早寝早起き朝ごはん」を実現し、心身ともに健康な人づくりを推進するため、豊丘村生活リズム改善部会(以下「部会」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(事業)

第2条 部会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 映像メディアとの接触時間を減らすための啓発等生活リズム改善の推進

(2) 生活リズム改善に関する事業の企画及び運営

(3) 生活リズム改善に関する広報資料の作成及び活用

(4) 生活リズム改善に関する標語、作文、ポスター等の募集等

(5) その他部会において必要と認めた事業

(部会の組織)

第3条 部会は、代表幹事及び幹事をもって組織し、その構成は次のとおりとする。

(1) 代表幹事 教育委員会 教育長

(2) 幹事 教育委員会 事務局長、学校教育係長、社会教育係長、子ども課長、保育園栄養士、子育て支援係長

健康福祉課 健康福祉課長、保健衛生係長、栄養士

豊丘小・中学校 教頭、養護教諭

豊丘村学校給食共同調理場 栄養士

豊丘小・中学校PTA PTA会長

豊丘保育園保護者会 保護者会長

豊丘村社会教育委員会 委員長

(部会の招集)

第4条 部会は、代表幹事が招集する。

(庶務)

第5条 部会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(生活リズム改善部会設置要綱の廃止)

2 生活リズム改善部会設置要綱(平成18年豊丘村教育委員会要綱第2号)は廃止する。

豊丘村生活リズム改善部会設置要綱

平成30年4月1日 教育委員会訓令第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成30年4月1日 教育委員会訓令第1号