○豊丘村ゲストハウスの設置及び管理条例
平成30年4月22日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、移住、定住、都市等との交流促進、観光、教育、文化を通じた交流人口の拡大を図る機会を提供し、地域の活性化を図ることを目的に豊丘村ゲストハウス(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 豊丘村ゲストハウス
愛称 井桁屋
所在地 豊丘村大字河野5731番地
(運営及び管理)
第3条 施設の運営管理は、村長が行う。
2 必要に応じて施設に職員を置くことができる。
(事業)
第4条 施設は、次の事業を実施する。
(1) 研修施設及びゲストハウスとしての利用に供すること。
(2) 宿泊施設としての利用に関すること。
(3) 施設の維持管理に関すること。
(4) 施設の運営に関すること。
(5) その他村長が必要と認めること。
(利用の許可)
第5条 施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、村長の許可を受けなければならない。
2 村長は、前項の許可を与える場合において、施設の管理上必要があるときは、その利用について条件を付すことができる。
3 施設利用をしようとする者は、その予約をしなければならない。
4 村長は、施設利用が不適切であると判断した場合は、利用を取消し、又は変更を求めることができる。
5 村長は、前項の規定による利用許可の取消し等により、利用者が被った損害について、その賠償の責めを負わない。
(利用許可の制限)
第6条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可を取消し、又は利用を制限し、若しくは利用を停止することができる。
(2) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあるとき。
(3) その他管理運営上、支障があると認めたとき。
(目的外利用の禁止)
第7条 利用者は、許可を受けた目的以外に利用し、転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。
(使用料等)
第8条 利用者は、別表に定める使用料を村長に納付しなければならない。
2 別表に定める使用料以外のものは、規則で定める。
3 第1項の使用料は、施設の利用を許可するとき徴収する。
4 使用料は、原則として還付しない。
(使用料の減免)
第9条 村長が特に認めたときは、申請に基づき使用料を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償)
第10条 利用者が、施設設備を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を村長に届け出て、その損害を賠償しなければならない。
(その他)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月22日から施行する。
別表第1(第8条関係)
施設使用料
区分 | 2時間以内 | 4時間以内 | 8時間以内 |
和室1室 | 1,000円 | 2,000円 | 4,000円 |
備考 | ① 厨房を利用する場合は、500円加算する。 ② 冬期(11月~3月)暖房費として使用料に2割を加算する。 |
宿泊料
区分 | 大人 | 小学生 | 乳幼児 |
宿泊 | 4,000円 | 2,000円 | 無料 (布団利用時1,000円) |
備考 | ① 冬期(11月~3月)暖房費として300円加算する。 |