○豊丘村ゲストハウスの設置及び管理条例

平成30年4月22日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、移住、定住、都市等との交流促進、観光、教育、文化を通じた交流人口の拡大を図る機会を提供し、地域の活性化を図ることを目的に豊丘村ゲストハウス(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称 豊丘村ゲストハウス

愛称 井桁屋

所在地 豊丘村大字河野5731番地

(運営及び管理)

第3条 施設の運営管理は、村長が行う。

2 必要に応じて施設に職員を置くことができる。

(事業)

第4条 施設は、次の事業を実施する。

(1) 研修施設及びゲストハウスとしての利用に供すること。

(2) 宿泊施設としての利用に関すること。

(3) 施設の維持管理に関すること。

(4) 施設の運営に関すること。

(5) その他村長が必要と認めること。

(利用の許可)

第5条 施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、村長の許可を受けなければならない。

2 村長は、前項の許可を与える場合において、施設の管理上必要があるときは、その利用について条件を付すことができる。

3 施設利用をしようとする者は、その予約をしなければならない。

4 村長は、施設利用が不適切であると判断した場合は、利用を取消し、又は変更を求めることができる。

5 村長は、前項の規定による利用許可の取消し等により、利用者が被った損害について、その賠償の責めを負わない。

(利用許可の制限)

第6条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可を取消し、又は利用を制限し、若しくは利用を停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあるとき。

(3) その他管理運営上、支障があると認めたとき。

(目的外利用の禁止)

第7条 利用者は、許可を受けた目的以外に利用し、転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。

(使用料等)

第8条 利用者は、別表に定める使用料を村長に納付しなければならない。

2 別表に定める使用料以外のものは、規則で定める。

3 第1項の使用料は、施設の利用を許可するとき徴収する。

4 使用料は、原則として還付しない。

(使用料の減免)

第9条 村長が特に認めたときは、申請に基づき使用料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第10条 利用者が、施設設備を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を村長に届け出て、その損害を賠償しなければならない。

(その他)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月22日から施行する。

別表第1(第8条関係)

施設使用料

区分

2時間以内

4時間以内

8時間以内

和室1室

1,000円

2,000円

4,000円

備考

① 厨房を利用する場合は、500円加算する。

② 冬期(11月~3月)暖房費として使用料に2割を加算する。

宿泊料

区分

大人

小学生

乳幼児

宿泊

4,000円

2,000円

無料

(布団利用時1,000円)

備考

① 冬期(11月~3月)暖房費として300円加算する。

豊丘村ゲストハウスの設置及び管理条例

平成30年4月22日 条例第11号

(平成30年4月22日施行)