○豊丘村お試し住宅設置要綱
平成30年4月22日
訓令第24号
(目的)
第1条 この要綱は、村外から本村への移住を検討している者(以下「移住希望者」という。)が本村の風土及び本村での日常生活を体感するために居住する住宅(以下「お試し住宅」という。)の設置及びその使用に関し必要な事項を定めることにより、本村への移住定住を推進し、地域の活性化を図ることを目的とする。
(お試し住宅)
第2条 お試し住宅は、移住希望者に対して、一定期間本村で生活体験できる機会を提供し、本村での暮らしを実感しながら地域に慣れ親しむことで、無理なく移住定住の促進につなげるための住宅として設置する。
2 試し住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
豊丘村お試し住宅 | 豊丘村大字神稲3574番地1 |
(対象者)
第3条 お試し住宅を利用できる移住希望者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 村外に住所を有している者
(2) 本村への移住を希望している者
(3) 利用期間中、円滑かつ積極的に地域の行事等への参加及び地域住民との交流をもてる者
(4) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は、暴力団関係者でない者
(5) 第9条に規定する事項を遵守することができる者
(利用の申込み)
第4条 お試し住宅を利用しようとする移住希望者は、村長に対し、豊丘村お試し住宅利用申込書(様式第1号)を提出しなければならない。
(利用の承諾)
第5条 村長は、前条の規定による申込書の提出があったときは、速やかに、その内容を審査するものとする。
(利用期間)
第7条 お試し住宅を利用できる期間(以下「利用期間」という。)は、1ヶ月以内とする。
(賃貸借料等)
第8条 お試し住宅の賃借料は、1週間につき5,000円とする。ただし、利用期間が4週間を超える場合は、4週間分の賃借料とする。
2 前項の賃借料は、前納とする。ただし、村長が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 既に納めた賃借料は、返還しない。ただし、震災その他利用者の責めに帰するものでないと認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
4 お試し住宅の利用に伴う飲食並びに消耗品、寝具及びお試し住宅に備付けの器具以外の器具に要する費用は、利用者の負担とする。
(遵守事項)
第9条 利用者は、お試し住宅及びその敷地の使用に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)に使用させないこと、又は自らが暴力団員として使用しないこと。
(2) 第三者に対し、お試し住宅及びその敷地を転貸し、若しくは使用させ、又は第6条の規定により締結した契約(以下「賃貸借契約」という。)に基づく権利を譲渡しないこと。
(3) 留守時又は就寝時に必ず施錠すること。
(4) お試し住宅(備付けの設備及び器具を含む。第14条において同じ。)を適切に取り扱うこと。
(5) 火災及び盗難の予防のために細心の注意を払うこと。
(6) 清掃及び除雪を適宜行うこと。
(7) ごみを適切に処理すること。
(8) お試し住宅の増築若しくは改築又は模様替えをしないこと。
(9) 前各号に掲げるもののほか、お試し住宅を適切に管理し、及び住環境を整備すること。
(行為の禁止)
第10条 利用者は、お試し住宅及びその敷地内において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 寄附の募集その他これに類する行為
(2) 事業又は営業
(3) 興行、展示会その他これらに類する催し
(4) 文書、図画その他の物の掲示又は配布
(5) 政治活動又は宗教活動
(6) 動物の飼育
(7) 周辺の住民に迷惑を及ぼす行為
(8) 建物の建築又は工作物の設置
(9) 前各号に掲げるもののほか、お試し住宅の利用にふさわしくない行為
(契約の解除)
第11条 村長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該使用者との間に締結した賃貸借契約を解除することができる。
(1) 賃借料を納付期限までに納付しないとき。
(2) 第14条に規定する損害を賠償しないとき。
(3) 前2条の規定に違反したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、賃貸借契約に違反したとき。
(明渡し)
第12条 利用者は、利用期間が満了したとき、又は賃貸借契約が解除されたときは、直ちに、お試し住宅及びその敷地を明け渡さなければならない。この場合において、当該利用者は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、当該お試し住宅及びその敷地を原状に回復しなければならない。
2 利用者は、前項後段の規定に基づき行う原状回復の内容及び方法について、村長の指示に従わなければならない。
3 村長は、利用者が第1項後段の規定に基づく原状回復を行わないときは、利用者の負担において、これを行うことができる。この場合において、利用者は、何らの異議を申し立てることはできない。
(立入り)
第13条 村長は、お試し住宅の防火、構造の保全その他の管理上特に必要があると認めるときは、その職員をして当該お試し住宅及びその敷地に立ち入らせることができるものとする。
2 利用者は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく立入りを拒むことができない。
(損害賠償)
第14条 使用者は、お試し住宅を汚損し、損傷し、滅失し、又は紛失したときは、直ちにその旨を村長に届け出て、その損害を賠償しなければならない。
(事故免責)
第15条 お試し住宅及びその敷地が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、お試し住宅及びその敷地内で発生した事故に対しては、村は、その賠償の責めを負わないものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月22日から施行する。
附則(令和3年12月7日訓令第34号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和3年12月1日から適用する。