○豊丘村骨髄等ドナー支援事業助成金交付要綱

令和元年8月1日

訓令第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は、骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の適切な提供及びドナー登録の推進を図るため、ドナー及び勤務事業所に対し、予算の範囲内で助成金を交付することについて、豊丘村補助金等交付規則(平成2年豊丘村規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) ドナー 村内に居住し、豊丘村の住民基本台帳に登録されている者であって、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了したものをいう。

(2) 勤務事業所 ドナーが勤務している国内の事業所(ドナーが事業主である個人事業主、国、地方国共団体及び独立行政法人を除く。)をいう。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付の対象者(以下「助成対象者」という。)は、ドナー及び勤務事業所とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、助成対象者としない。

(1) 村税等の滞納がある者

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)及び豊丘村暴力団排除条例(平成23年豊丘村条例22号)に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者

(助成の対象となる内容及び助成金の額)

第4条 助成の対象となる内容及び助成金の額は、次のとおりとする。

助成対象者

助成の対象となる内容

助成金の額

ドナー

骨髄等の提供のための通院、入院又は面談に要した日数

1日につき2万円。ただし、10日を上限とする。

勤務事業所

骨髄等の提供のための通院、入院又は面談に要した日数のうち、週休日以外の勤務を要する日

1日につき1万円。ただし、10日を上限とする。

2 前項の規定に関わらず、骨髄等の提供による健康被害のための入院、通院等に要した日は助成の対象としない。

(交付の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、豊丘村骨髄等ドナー支援事業助成金交付申請書兼実績報告書(ドナー用)(様式第1号)又は豊丘村骨髄等ドナー支援事業助成金交付申請書兼実績報告書(事業所用)(様式第2号)により、骨髄等の提供が完了した日の翌日から起算して30日以内に助成金の交付の申請をしなければならない。

2 ドナーが豊丘村骨髄等ドナー支援事業助成金交付申請書兼実績報告書(ドナー用)を提出するときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を完了したことを証明する書類の写し

(2) 前号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

3 勤務事業所が豊丘村骨髄等ドナー支援事業助成金交付申請書兼実績報告書(事業所用)を提出するときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、既にドナーからの申請があった場合は、第3号に掲げる書類の添付を省略することができる。

(1) 登記事項証明書等の勤務事業所の所在を証明する書類

(2) ドナーとの雇用関係を証明する書類

(3) 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を完了したことを証明する書類の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 村長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定したときは、豊丘村骨髄等ドナー支援事業助成金交付決定(却下)通知書兼確定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(交付の請求)

第7条 申請者は、助成の交付の決定を受けたときは、速やかに、豊丘村骨髄等ドナー支援事業助成金交付請求書(様式第4号)を村長に提出するものとする。

(補助金の返還)

第8条 村長は、偽りその他の不正の行為によって助成金の交付を受けた者があるときは、交付の決定を取り消すことができる。

2 前項により、交付の決定を取り消された者は、その全部又は一部を返還しなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和元年8月1日から施行する。

(令和3年12月7日訓令第34号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和3年12月1日から適用する。

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豊丘村骨髄等ドナー支援事業助成金交付要綱

令和元年8月1日 訓令第44号

(令和3年12月7日施行)