○豊丘村太陽光発電システム・蓄電システム設置補助金交付要綱
令和2年4月1日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、村民及び村内企業等のクリーンエネルギー利用を積極的に支援することにより、地球規模での環境保全やエネルギーの安定供給の確保を図り、自然豊かな環境にやさしい村づくりを推進するため、太陽光発電システム・蓄電システム(以下「対象システム」という。)設置者に対し、補助金を交付することについて、補助金等交付規則(平成2年10月1日豊丘村規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 太陽光発電システム 太陽電池その他の設備を用いて太陽光エネルギーを直接電気に変換するもの(電気事業の用に供されるものを除く。)をいう。
ア 対象システムで発電された電力のうち、対象システムを使用する者が使用しなかった電力(以下「余剰電力」という。)が、一般電気事業者(電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第2号に規定するものをいう。以下同じ。)の所有する電線路に流れるよう対象システムが接続されていること。
イ 余剰電力について一般電気事業者が購入することとなっていること。
(3) 蓄電システム 国が行うネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)支援事業の対象製品として登録された蓄電システムをいう。
(補助の対象)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、自ら居住する又は居住する予定の村内の住宅(当該住宅に事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。)及び、自ら経営する村内アパート等若しくは村内企業等の屋根その他対象システムの設置に適した場所へ対象システムを設置し、かつ、系統連系を行った者(対象システムの購入若しくは設置又は系統連系を行おうとする者を含む。)で、村税を滞納していない者とする。
(補助金の交付)
第4条 村長は、毎年度予算の範囲内において補助金を交付する。
2 補助金の交付は、前条の対象者が行う対象システムの設置に対して1回限りとする。
3 蓄電システムに係る補助金は、自己の所有する太陽光発電設備で発電した電気を蓄電し、かつ系統連系を行っているものに限り交付する。ただし、蓄電システム設置に伴い、増設しようとする太陽光発電設備は、補助金の交付対象としない。
(1) 太陽光発電システム 1キロワット当たり4万円とし、当該1キロワット当たりの額に太陽電池の最大出力の値(キロワット単位とし、小数点第2位未満の端数は切り捨てるものとする。)を乗じて算出した額とする。ただし、当該算出した額が20万円を超えるときは20万円とする。
(2) 蓄電システム 設置された蓄電システムの設置に要した費用の額に3分の1を乗じて得た額とする。当該算出した額が10万円を超えるときは10万円とする。ただし、太陽光発電システムに係る補助金を同時に申請する場合は蓄電システムに係る補助金の上限は15万円とする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額を補助金の額とする。
(補助金の交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象システム設置工事着工前に、豊丘村太陽光発電システム・蓄電システム設置補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次の書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 対象システムの購入及び設置に係る契約書の写し
(2) 前号に規定する書類で対象システムの購入及び設置に係る費用の明細が確認できない場合は、当該費用の明細が明記された書類(対象システムの販売又は設置を行った事業者が作成したものに限る)
(3) 設置予定箇所の位置図
(4) 設置予定箇所を確認できる写真
(5) 村長が指定する期間に係る滞納がないことを証する納税証明書等の書類
2 申請者は、補助金の交付を受けようとする日の属する豊丘村の会計年度の3月10日までに申請書を提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助対象者は、対象システムの設置等が完了した後、豊丘村太陽光発電システム・蓄電システム設置補助金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)に次の書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 対象システムの購入及び設置に要した費用の額が分かる領収書の写し
(2) 前号に規定する書類で対象システムの購入及び設置に係る費用の明細が確認できない場合は、当該費用の明細が明記された書類(対象システムの販売又は設置を行った事業者が作成したものに限る)
(3) 一般電気事業者との電力受給及び系統連系に関する契約書の写し
(4) 対象システムの設置の状況が分かる複数の箇所の写真
2 実績報告書の提出は、補助金の申請に係る対象システムの購入及び設置並びに系統連系を完了した後、次の各号に規定する時期のうち、いずれか早く到来する時までに行わなければならない。
(1) 申請書に記載した系統連系完了予定日から起算して30日を経過する日
(2) 第7条の規定により、系統連系完了予定日を変更することについて村長の承認を受けた場合は、当該承認を受けた後系統連系予定日から起算して30日を経過する日
(3) 補助金の申請を行った日の属する豊丘村の会計年度の3月31日
2 請求書の提出は、次の各号に規定する時期のうち、いずれか早く到達するときまでに行わなければならない。
(1) 村長が補助金の額の確定を行った日から起算して30日を経過する日
(2) 補助金の申請を行った日の属する豊丘村の会計年度の3月31日
(補助金交付の取消し)
第12条 村長は、補助金を交付した者が次の各号の何れかに該当すると認めたときは、補助金交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 不正な手段により補助金を受けたもの。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) その他補助金の使途が不適当と認められるとき。
(4) 第9条第2項に規定する時期までに実績報告書の提出がないとき。
(5) 前条第2項に規定する時期までに請求書の提出がないとき。
(補則)
第13条 規則及び要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、村長が別に定める。
2 太陽光発電システムの設置の際は、設置のための技術基準を遵守し、安全確保に努めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(要綱の廃止)
2 豊丘村太陽光発電システム設置補助金交付要綱(平成18年豊丘村訓令4号)は、廃止する。
様式 略