○豊丘村下水道事業運営協議会条例
令和2年12月18日
条例第31号
(設置)
第1条 農業集落排水事業及び公共下水道事業(以下「下水道事業」という。)の円滑な運営を図るため、豊丘村下水道事業運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次の事項について下水道事業管理者の権限を行う村長(以下「村長」という。)の諮問に応じ調査審議するほか、下水道事業に関し必要と認める事項について村長に意見を述べることができる。
(1) 下水道事業の経営、施設の改善強化及び将来計画に関する事項
(2) その他下水道事業に関する重要な事項
(組織)
第3条 協議会は、委員9人以内で組織する。
2 委員は、次により選出された者のうちから、村長が委嘱する。
(1) 学識経験者 2人
(2) 農業集落排水事業河野地区 2人
(3) 特定環境保全公共下水道地区 3人
(4) 農業集落排水事業伴野地区 2人
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、会務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。ただし、同一事件について再度招集してもなお半数に達しないときは、この限りでない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。