○豊丘村スポーツ推進審議会規則

令和2年12月18日

教育委員会規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊丘村執行機関の附属機関の設置等に関する条例(令和2年豊丘村条例第27号)第9条の規定に基づき、豊丘村スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 審議会は、スポーツの推進に関する事項について、豊丘村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて調査審議をするものとする。

(構成)

第3条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 教育委員会の委員

(2) 社会教育委員会の委員

(3) 公民館関係者

(4) スポーツ団体関係者

(5) 学校体育関係者

(6) その他教育委員会が必要と認める者

(副会長)

第4条 審議会に副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 副会長は、委員会の会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(事務局)

第5条 審議会の事務局は、教育委員会事務局に置く。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

豊丘村スポーツ推進審議会規則

令和2年12月18日 教育委員会規則第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章
沿革情報
令和2年12月18日 教育委員会規則第11号