○豊丘村家庭学習のための通信環境整備補助金交付要綱

令和3年1月1日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症による村立学校の臨時休業が長期化し、教育課程の実施に支障が生じる事態に備え、ICTの活用により村立学校に通う児童生徒(以下「児童生徒」という。)の学びを保障できる環境を早急に実現することを目的として、インターネット環境が十分に整っていない世帯における光回線等の整備のための補助金を交付することについて、補助金等交付規則(平成2年豊丘村規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、次に定めるところによる。

(1) 村立学校 豊丘村立小学校及び豊丘村立中学校をいう。

(2) 光回線等 各家庭が契約する光回線又はLTE通信環境(モバイルルータ)をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 村立学校に在籍している児童生徒の保護者であること。

(2) 光回線等が未整備の世帯に属する者であること。

(3) 第7条の規定による申請時において、この要綱に基づく補助金の交付を受けたことがないこと。

(4) 第7条の規定による申請時において、次条に規定する光回線等を整備する事業のために他の支援制度を利用していないこと。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、児童生徒の家庭学習のために光回線等を整備する事業で、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 光回線等の通信容量が無制限であること。

(2) 光回線等の通信速度(下り)が常時1Mbps以下でないこと。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に係る費用として次に掲げるものとする。

(1) 光回線等の整備時に必要となる契約料、回線工事費その他の初期費用

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の10/10以内とする。ただし、1万円を上限とする。

(交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、豊丘村家庭学習のための通信環境整備補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に必要と認める書類を添付して村長に申請しなければならない。

(交付決定)

第8条 村長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、速やかに交付の可否を決定するとともに、豊丘村家庭学習のための通信環境整備補助金交付可否決定通知書(様式第2号)により、申請した者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 村長は、前条の交付決定を受けた者に対して申請者が指定する口座に補助金を振り込むものとする。

(補助金の返還)

第10条 村長は、虚偽の申請その他不正の行為により補助金の交付決定を受けた者があるときは、補助金の全部又は一部の返還させるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、要綱の実施に必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和3年1月1日から施行する。

様式 略

豊丘村家庭学習のための通信環境整備補助金交付要綱

令和3年1月1日 教育委員会訓令第1号

(令和3年1月1日施行)