○豊丘村営農支援センター管理運営規則
令和3年3月25日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊丘村営農支援センター設置条例(令和3年豊丘村条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき、豊丘村営農支援センターだいち(以下「だいち」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 だいちの休館日は、次のとおりとする。ただし、村長が必要と認めるときは、開館又は休館とすることができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
(利用時間)
第3条 だいちの利用時間は、午前8時30分から午後10時00分までとする。
(利用許可の申請)
第4条 だいちの施設を利用するときは、利用しようとする日の1箇月前から申請できるものとする。
(利用許可の条件)
第5条 次の各号に該当するときは、だいちの利用を許可しないものとする。
(1) だいちの施設の管理運営上、著しく支障があると認められる者
(2) その他村長が適当でないと認めた者
(1) だいちの施設、設備及び備品をき損しないこと。
(2) 備品を許可なくだいちの外に持ち出さないこと。
(3) 利用時間を厳守し、利用後は整理及び清掃を行うこと。
(4) その他だいちの管理運営に支障を及ぼす行為をしないこと。
(損害弁償)
第7条 利用者がだいちの施設、設備及び備品をき損又は汚損したときは、速やかに村長に申し出て損害の弁償をしなければならない。ただし、避けることのできない過失によると認める場合は、この限りでない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(豊丘村交流支援センター管理運営規則の廃止)
2 豊丘村交流支援センター管理運営規則(平成12年豊丘村規則第1号)は、廃止する。