○豊丘村営農支援センター管理運営規則

令和3年3月25日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊丘村営農支援センター設置条例(令和3年豊丘村条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき、豊丘村営農支援センターだいち(以下「だいち」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 だいちの休館日は、次のとおりとする。ただし、村長が必要と認めるときは、開館又は休館とすることができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

(利用時間)

第3条 だいちの利用時間は、午前8時30分から午後10時00分までとする。

(利用許可の申請)

第4条 だいちの施設を利用するときは、利用しようとする日の1箇月前から申請できるものとする。

(利用許可の条件)

第5条 次の各号に該当するときは、だいちの利用を許可しないものとする。

(1) だいちの施設の管理運営上、著しく支障があると認められる者

(2) その他村長が適当でないと認めた者

(利用者の義務)

第6条 だいちを利用する者(以下「利用者」という。)は、条例第6条第3項に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) だいちの施設、設備及び備品をき損しないこと。

(2) 備品を許可なくだいちの外に持ち出さないこと。

(3) 利用時間を厳守し、利用後は整理及び清掃を行うこと。

(4) その他だいちの管理運営に支障を及ぼす行為をしないこと。

(損害弁償)

第7条 利用者がだいちの施設、設備及び備品をき損又は汚損したときは、速やかに村長に申し出て損害の弁償をしなければならない。ただし、避けることのできない過失によると認める場合は、この限りでない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(豊丘村交流支援センター管理運営規則の廃止)

2 豊丘村交流支援センター管理運営規則(平成12年豊丘村規則第1号)は、廃止する。

豊丘村営農支援センター管理運営規則

令和3年3月25日 規則第2号

(令和3年4月1日施行)